ガスボンベは販売できる距離が決まっています。
みなさま こんばんは。肌寒くなったから~もうそろそろ灯油の季節ね~というおくさまおばさまおつかれさまです。
神奈川県横浜市のおせっかいだけどほっとするガス屋さん有限会社近藤商会のお伝え係りの近藤かつのりです。
治ったと思ったのに~油断した~めまい~ふらふら熱出た~の都筑区東方町からお届けします。
じつは一週間前に引いてしまった風邪がなかなか抜けきらなくて困ったものですね。きちんとなおしましょう。
いや~10月は事務的な手続きや申請の届け出などがいっぱいで、仕事も寒くなってきたせいか給湯器や湯沸かし器の故障などが多く考えることもいっぱいでブログを書こうと思ってパソコン開きますが、あたまのなかが整理ができなく、何度もあきらめるというかんじでした。
本日は書きましょう。
先月も ほぼ毎日のようにガスボンベに関するお問い合わせが多かったのですが、本日は11月1日で11月はじまったばかりなんですが、今日もおふたりガスボンべのご相談がございました。
「レンタルボンベおねがいしたいのですが」「ガスボンベ持って来てほしいんだけども」という方が多いですね。
いままでは、こういうお問い合わせがあったとき「うちのレンタルボンベは地元だけなんです」とお答えしていましたが、そう言ってしまいますと、ほとんどの場合はその時点で会話が終了してしまいますので、さいきんは「どちらでお使いになられますか?」とお聞きするようにしています。
当社でお世話できないのだとしても、他のガス屋さんにつながってもらえるとこちらもほっとしますので。
前置きが長くなりましたが、本日のブログのテーマは、
【LPガスボンベは販売できる距離が決まっているんです。】の巻きです。
日本液化石油ガス協議会が発行している「LPガス質量販売解釈マニュアルおよびQ&A改訂版」平成26年発行のものをいま持っています。そこからの出典です。
※おそらく一般の方も購入できると思いますので、ほしい方は読んでみてくださいね。
32ページのところに「3.緊急時対応・緊急時連絡」というページがあります。
そこに”容器を屋外において移動して使用するお客様に対しては、緊急時対応を行う保安機関から原則として30分を超える範囲に移動した場合は責任を負うことが困難であるため、緊急時対応を行う保安機関事業所から原則として30分以内の範囲で使用するよう伝える必要があります。”と書いています。
図をつくりました。

お客さまがLPガスボンベを購入したり、充てんしてもらった場合は、その販売店から「原則として30分以内の距離」でLPガスを使いましょう、という意味です。
それは、LPガスを販売したガス屋さんは「緊急時対応」をすることが法律で決められているからなんですね。
わたしたちガス屋というのは、売りっぱなしの商いではないってことです。売ったら、売った責任があって お世話するってことなんですよ。
だから、さいきんはインターネット通販でもLPガスのボンベが買えるわけなのですが、ここのところはどうなるのだろうか?と思っています。
先日も「インターネット通販でガスボンベ買ったのですが、問い合わせをしても どこのガス屋さんも充てんしてくれなくて困ってるんです~」という方が当社に来店されました。
この場合は、そのお客さまがガス事故を起こした場合は当社が駆け付けの義務が生じます。もちろん、ご住所も聞きましたし、自宅以外でのご使用はしないように約束していただきました。
じつは、この「緊急時対応の距離」は多くの問題をかかえております。
たとえば、移動販売、キッチンカー、フードトラックを営業されている方々は、出店場所がさまざまな場所でやられていると思います。他県に営業に行く方も多いですよね。そうなると、取り締まるということはむずかしいです。
お客さまの自己責任ですからね。気を付けてほしいですね。
もし事故が起こってしまった場合はすみやかにLPガスを購入した販売店に連絡してくださいね。
従量販売(ガスメータによる体積販売)の場合はガス販売店が「LPライフ」などのガス屋さんに特化した保険に加入していますが、質量販売の場合はお客さま自身が管理責任を負うことになっていますので、くれぐれも ご自身がお世話になっているガス屋さんの言うことをきいて法律を守って安全にご商売なさってください。
☆LPガスにかんするご質問、ご相談はホームページからメールかLINEでおこたえできます。
それでは また 3日後くらいに
お会いしましょう。
Byおせっかいだけどほっとするガス屋のこんちゃん( ̄▽ ̄)👼