11月は「労働保険適用促進強化期間」です
2019.11.06 08:08
労働保険は働く皆さんを守ります。
~労働者を一人でも雇ったら手続を~
法人・個人を問わず事業主の方は、正社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、一人でも雇ったら必ず労働保険(労災保険・雇用保険)に入らなければいけません。
事故や災害があった場合、労働保険に入っていないと、社員はもちろん、会社にも大きな負担がかかります。
働く人とその家族だけでなく、会社を守るために労働保険にすぐ加入してください。
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