診療情報閲覧
裁判などに関わる診療情報の閲覧にかかる費用は利用者の負担(自費)となります。金額は以下の通りです。
診療情報開示に関わる基本料金:3000円
診療情報開示+医師による口頭説明:6000円
カルテ謄写(1枚):30円
カルテ謄写手数料:2500円
血液・心理・心電図など検査結果のCDR:300円(1枚)
*カルテのデジカメなどによる撮影は不可。
*診療情報の提供を拒む場合もあります。
(1) 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき
(2) 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき
<(1)に該当することが想定され得る事例>
患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
<(2)に該当することが想定され得る事例>
症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
※ 個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要です。
○ 医療従事者は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合、職員と苦情体制を整備し書面で回答いたします。
*遺族に対する診療情報の提供
医療従事者は、患者が死亡した際には遅滞なく、遺族に対して、死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報を提供しなければなりません。
診療記録の開示を求め得る者の範囲は、患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)とします。
遺族に対する診療情報の提供に当たっては、患者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重することが必要です。
*他の医療従事者からの診療情報提供の要望
医療従事者は、患者の診療のため必要がある場合には患者の同意を得て、その患者を診療した又は診療している他の医療従事者に対して診療情報の提供を求めることができる。
診療情報の提供の求めを受けた医療従事者は、患者の同意を確認した上で、診療情報を提供するものとする。
*診療情報の提供に関する苦情処理
診療情報の提供に関する苦情の適切かつ迅速な処理を行います。
都道府県等が設置する医療安全支援センターや医師会が設置する苦情処理機関などの患者・家族からの相談に対応する相談窓口を活用します。当該医療機関でも診療情報の提供に関する苦情処理の体制整備に努めます。
上記の診療記録の開示手続等を定めた診療情報の提供に関する規程を整備し、苦情処理体制も含めて、院内掲示を行います。