9月議会一般質問(4)給食費の助成について(原稿)
9月議会にて一般質問した内容の原稿になります。
実際に一般質問を行う前に作成した原稿ですので、正式な一般質問の発言等については、利根町が公開する議会議事録をご覧ください。
Q:「子育て世帯に対する経済的支援の充実」について、給食費の助成を第3子のみ無料となっているものを、より多くの方が支援してもらえるように、第1子、第2子にも助成金を交付することを検討していただけるか、伺います。
A:
Q:小学校4,030円、中学校4,600円です。
保護者の年間負担額は、1人あたり小学校4万8,360円なので全国平均よりも600円高く、中学校は5万5,200円で全国平均よりも800円高いです。何もいますぐ、全て無料に!という話をしているのはありません。
第3子を無料にするのではなく、お子さんが一人しかいないご家庭や、二人兄弟のご家庭にも給食費の助成をしていただきたいです。
そうすれば、第3子が生まれる前も、生まれてからも第1子、第2子に助成金が交付されますので、お子さんの数に関係なく、支援してもらえることになります。
A:
Q:今の日本政府の考え方を真似るのではなく、利根町独自の発送、支援を考えていただきたいです。
どうして所得制限を設けるのでしょうか?
非課税世帯でなくても毎日の生活は楽ではありません。
夫婦と子ども一人の世帯(配偶者と子どもを扶養している場合)では年収205万円以下で住民税が非課税となります(給与所得者の場合。いずれも東京23区などにおける基準を元に計算)。
夫婦と子ども一人の世帯で年収210万円ならば非課税になりません。
月給25万円、年収300万円で毎月どのぐらいの出費があるか計算してみると、
生活費だけで22万円です。生活費とは、衣服や趣味、スポーツ、文化活動、行楽などを除いた額です。
年収300万円でも人並みの暮らしができないのが、今の日本です。
だからこそ、子育てするなら利根町とうたっている利根町には、
所得制限することなく全てのご家庭を支援していただきたいんです。
もう一度お聞きします。第1子、第2子にも助成金を交付することを検討していただけるか、伺います。
A:できません
Q:利根町は「子ども・子育て支援事業計画」というものを作っていますよね。その第3章にある「計画の基本的な考え方」では、「子どもの幸せを第一に考える視点」と「すべての子育て家庭を支援する視点」を持っていると記載されています。もっと細かいところでは、「子どもに関わる様々な権利を擁護します」とあります。そして、「利用者のニーズに対応した、柔軟で総合的な取り組みにより、全ての子育て家庭を支援します。」とあります。それならば、「うちは子どもが一人しかいないから給食費を助成してもらえない、子どもが三人いなくても助けて欲しい」というニーズに対応していただきたい。第3子だけ4千円全額助成するのではなく、第1子、第2子、第3子にそれぞれ1,000円ずつ助成金を交付するというように、柔軟な対応をしていただきたい。
それができれば、利根町が自ら計画書に乗せたことを実施することができます。いかがでしょうか?
A:できません
Q:憲法第26条では、教育を受ける権利及び義務教育について規定しています。
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とあります。
あらためて、憲法にもとづいて義務教育は無償の観点で、給食費無償化を行うべきではないのか、おたずねします。
A:
Q:成長期の子どもたちが親の経済状態に左右されず、気兼ねなくおいしい給食を食べられるようにするべきではありませんか?
A:
Q:とても残念でなりません。子育て支援に関していえば、後退しています。茨城県だけでも子育て日本一を目指すと言っている自治体は数多くあります。先日、利根町も参加した「いばらき暮らしセミナー」でも5つの自治体が同じことを言っていました。日本全国で人の奪い合いが起きています。子育て世帯に関していえば売り手市場です。「子育て日本一を目指す」「子育てするなら利根町」とはどういうことなのか、今一度よく考えていただきたく思います。
みんなで一緒に食べる給食は、子どもたちの学校生活を支え、心と体を育みます。「食は文化」。給食に携わる栄養士や調理師は、子どもたちに給食を残さず食べてもらうよう、毎日奮闘しています。栄養価の高い昼食を経済状況にかかわらず食べられる。このことが子どもたちに情緒的な安定をもたらします。人は、集団で食べることを通してお互いがつながりあっていることを確認してきました。給食は学校生活の中で子どもの豊かな感性を育てる特別な時間です。
学校給食の今日的な課題は「義務教育は無償」の観点と、昨今の格差と貧困の広がりによる家庭生活への影響です。学校給食は、本来の目的に加えて家庭の経済的状況に左右されず、子どもたちの発達と成長を保証するという役割が高まっています。
現代社会では核家族化が進み、共働きが増え、両親とも深夜まで働くなど家族の姿が変化する中、3食のうち最も安定的に食事がとれるのは給食という子どももいます。より一層、学校給食における「食育」の比重が重くなっていると言えます。
文部科学省は今年の7月27日に「学校給食の無償化等の実施状況」及び「完全給食の実施状況」の調査結果について発表しました。「学校給食費の無償化等の実施状況」と「完全給食の実施状況」の2項目について調査が行われています。
「食育の推進」「人材育成」「保護者の経済的負担の軽減」「子育て支援」などを目的として、給食費を無償にする自治体が増えています。
全国で給食費を無償化している自治体はいくつあるのか。
比較的小規模な自治体で、給食費など義務教育でかかる費用を自治体が負担する動きが広がっていますが、この背景には、少子化・過疎化・子どもの貧困問題があり、手厚い支援で子育て世帯の流出を食い止め、新住民を呼び込むねらいがあるとのことですが、給食費無償化は、今後、都市部でも求められる施策だと考えます。
全国の1740自治体のうち、76自治体、一部無償化、または一部補助なども含めると424自治体と答弁されたように、完全無償化・一部補助の自治体は全体の約29%に及びます。
全国で給食費の無償化や一部補助が増えてきている背景はなにと考えるのか、おたずねします。
少子化対策や、定住・転入の促進を図るといった背景があると考えられます。また、一部無償化及び補助については、第3子以降の児童生徒を無償の対象としている自治体が多いことから、多子世帯の保護者の経済的負担軽減、子育て支援といった背景があると考えられます。
小学生で、年間約5万円、中学生で約5万5千円の給食費は子育て世帯にとって重い負担です。
成長期の子どもたちが親の経済状態に左右されず、気兼ねなくおいしい給食を食べられるようにするべきではないのか。
憲法第26条では、教育を受ける権利及び義務教育について規定しています。
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。」とあります。
あらためて、憲法にもとづいて義務教育は無償の観点で、給食費無償化を行うべきではないのか、おたずねします。
それ以外の家族構成ではどうでしょうか。夫婦(配偶者を扶養している)二人の場合では年収156万円、夫婦と子ども一人の世帯(配偶者と子どもを扶養している場合)では年収205万円以下で住民税が非課税となります(給与所得者の場合。いずれも東京23区などにおける基準を元に計算)。