非体育会でもジムを使いたい!(豊中キャンパス)
大阪大学豊中キャンパスにはトレーニングルーム(ジム)があります。
体育会でない人からすると
「そんな場所見たことないぞ?」
と思うかもしれません。
いったいどこにあるのかというとグラウンドの東に清明寮という学生寮があり、そこに併設されています。
「ムリです(威圧)」
これは筋肉的には大きな問題です
目次
- ジムが使えないことの問題点
- ジムの開放にむけてやるべきこと
ジムが使えないことの問題点
普段筋トレをしない人にとってはジムが使えないことなどどうでもいいかもしれません。
しかし、我々トレーニー(筋トレする人)にとってはとても大きな問題なのです!
- 部活に入ってなくてもトレーニングしたい人にとって大きな負担になる
- 非体育会も学費を払っているのに大学施設の利用を制限されているのは不公平である
という点です。
詳しくみていきましょう。
1.について
これは学生にとってはかなり大きな負担になります。
大学生がアルバイトで得る収入の平均は5万円程度であると言われているので、ここからジムの会費を払うのは極めて難しいでしょう。(https://www.univcoop.or.jp/press/life/report.html)
下宿生であれば(家庭の事情によりますが)下宿費用をバイト代から出している人も多く、ジムに通うのは経済的に厳しい人が多いのが現状ではないでしょうか。
かくいう私も以前はTIPPNESSに通っていたのですが金銭的負担が大きく退会しました。
つまり、阪大によるトレーニングルームの使用制限は私たちに金銭的負担を間接的に強いる行為であると言えます。
ここで「大学からすればトレーニングルームは学生に善意で使わせてあげるもの(給付行為)なんだから、使わせる義務はない(侵害行為ではない)んじゃない?」という意見もあると思います
まったくもってその通りです🥺
しかし、あえてケチをつけると大阪大学体育施設管理使用規程第4条によれば
「施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、正課授業若しくは課外活動又は健康増進若しくは体力の増強のために使用するものとする。
(1) 本学の学生及び教職員
(2) 本学が主催する体育事業に参加する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、総長が適当と認めた者」
と規定されており、ここにおける施設にはトレーニングルームも含まれています。
阪大生は本規定第4条1号にある「本学の学生」であり、「施設を使用できる」はずです。
(おなじく本規定第5条の使用許可の項目では「施設の使用を希望する者は、事前に総長に願い出て、使用許可を受けなければならない。」と規定されていますが、我々は使用許可申請を行っていないので文句は言えません!これを書いてる時に調べて知りました!後日話を聞いてきます)
2.について
私たちは等しく学費を払っているのですから平等に大学の設備を使う権利を持つはずです。私たちが払った学費はいくらかはトレーニングルームにも使われているでしょう。
また、吹田キャンパスや箕面キャンパスでは誰もがトレーニングルームを使用することができます。しかし、豊中キャンパスだけジムの使用は制限されています。これは
キャンパス間筋肉差別
なにも反論できません🥺
辛うじて
①に関しては体育会員費を払えば部活動に所属してなくてもOKにする
③注意喚起のポスターや監視カメラを設置したりして対応する(施設の張り紙によればもう既にしているらしいですが)
④⑤利用時間は19時までなので大きな問題ではない
くらいしか言えないです🥺
(*注意!以上の理由は推測であり、私たちはなぜ使ってはいけないのか正確には知りません!今度聞きにいきます!)
ジムの開放に向けてやるべきこと
とりあえず後日、学生センターに連絡し、詳しい話を聞きに行くことにします。また施設使用許可申請もします。
おわりに
この記事では色々愚痴をいいましたが大学は悪くないです
使用許可が出なかったらまた文句言います