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羆 有害駆除

辻褄合わせ

2019.11.19 00:33

 11月3日から11月8日まで都合4回に渡り、北海道新聞に「ヒグマ対策」特集記事が掲載された。

7日3回目の表題は、「発砲許可出ず現場困惑」となっている。 記事の内容は、札幌南区での羆出没に関する記事が中心で、その駆除に至るまでの水面下?のやり取りが主だ、 猟師の、「撃っても良いか?」との問いかけに対して「判断出来ない」と答える臨場警察官、 2012年に人命を守るためとして出された通達(警職法第4条の1)の猟師への準用に関するものだが全く機能していない。

 この通達が出されたそもそもの原因は、前年に富山で起きた市街地への熊出没事件が切っ掛けである。

市街地に出没した熊駆除に動員された猟師は、市街地で有る事、路上で有る事を理由に発砲を拒否した結果、臨場警察官2名は、けん銃弾を合計10発発射したが、熊を仕留める事が出来ず臨場警察官に襲い掛かろうとした瞬間、一旦は発砲を拒否した猟師が猟銃を発砲して、事故を阻止した事に由来る。 結果、猟銃を発砲した猟師は、狩猟法及び銃刀法違反に問われる事になるのだが、詮議の結果差し迫る事態を鑑み、お咎め無しと言う事になった様だ。 

 本件も含め現状を鑑みると、結果として警職法第4条の1は、富山事件の辻褄合わせになってしまっている。折角の通達が、非常時に使えない(使わせない)。 勘ぐれば警察官を助けるためならGO! 住民のためならNO! と言う事なのか?