Lawyer Takahiro Kitagawa

#234憲法をわかりやすく!

2019.11.23 09:33

‪【日本国民だし #憲法 41条くらい知っとく?】‬

‪[No.234]‬

‪その例外というのが、‬

‪①(国会ではなく)衆参・両議院の規則(憲法58条2項)‬

‪②裁判所規則(憲法77条1項)‬

‪③地方特別法(憲法95条)‬

‪などです!‬

‪この3つについては、それぞれの条文のところで解説したいと思います!‬