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健康保険・厚生年金への加入

2019.11.26 01:58

少し前の話ですが・・・

芸能人の方が法人を設立して、知ってか知らずか社会保険への加入手続きをしていなかったことが報道されていました


常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所は【強制適用事業所】となり、健康保険・厚生年金に加入しなければいけません

法人を設立したけど、社員は自分しかいないから社会保険の加入の手続きなんてしなくていいよね~、というわけにはいきません

実は、法人の代表者は「適用事業所に使用される者」という扱いになります

なので、社長一人でも社会保険の加入は必須です!

保険料徴収の時効は2年・・・2年分の保険料を請求されてしまうこともあるのでご注意ください


知らないって恐ろしいな~(+_+)