自分(あるいは親)がボケた時に備えて知っておくべきこと
大変恐縮ではありますが、自分(あるいは親)がボケた時、自分の財産は誰が見てくれるのか考えたことのある方はいらっしゃるでしょうか?ほとんどの方は問題に直面するまで考えないのではないでしょうか。
例えば、当人が突然亡くなってしまった時は、何の取り決めが無かった場合でも法定相続分に従って分割するなどの方法があります。
しかし、当人が仮に認知症となった場合に何の取り決めが無かった場合は、どのように当人の財産を扱えばいいのでしょうか。こうした問題に直面する人は今後増えていくことでしょう。
こうした時のために、頭の片隅でもいいので知っておくべきことをまとめていきます。
認知症などにより判断能力がなくなるとできなくなること
■定期預金の解約
■介護保険サービスの契約
■不動産の売却
などなど。
これらができないと、例えば、当人のご家族がお金を落ろすことができなくなり、思っていたように事を進められないということが起こります。他にも家を売ったお金で老人ホームに入れるつもりだったにそれができなくて困る、などといった様々なケースが想定されます。
このようにして、各種手続きが凍結されたものは、成年後見人をたてることで手続きが可能となります。あるいは、判断能力がなくなる前に家族信託と呼ばれる契約をしておくことで不動産などの資産をスムーズに売却できたりします。※家族信託については後述
成年後見制度による財産保護
みなさんも一度は聞いたことがあるかもしれません。認知症などで判断能力がまったくないと判断されると、家庭裁判所がその人の代理でいろいろなことを判断する人を選任します。こうした制度が成年後見制度です。
ちなみに、家族などは成年後見人に立候補はできますが、家庭裁判所が最終的には判断します。家族や親戚にふさわしい人がいない場合は弁護士や司法書士などの資格を持った人が選任されることになります。
自分の判断能力がなくなる前に、あらかじめ成年後見人を決めておきたいという人は、任意成年後見制度というものがあり、所定の手続きをすることで可能です。
最近起こっている成年後見制度による問題
家族信託とは?
平成18年頃から使われはじめた手法で、認知症などで判断能力が無くなってしまった後のことを解決する方法として生まれました。
今まで紹介したように成年後見制度はあるものの、それでもカバーしきれない財産管理を行うために有効な方法です。
具体的には、信託契約により、委託者は受託者に財産の名義は渡し、財産価値のある受益権はそのまま保有します。ここで出てくる受益権という言葉がややこしいですが、より詳細に知りたい方はご自分で調べてみてください。受益権をどうするかを詳細に決めることで、自分が判断能力がなくなってしまった後のことも細かく決めることができます。
この手法のデメリットを唯一あげるならば、手間とお金がかかることです。あとはメリットしかありませんので、より詳細に財産管理をしたい方は検討してみてもいいのかもしれません。
まとめ
超高齢社会である日本において、認知症をいかに予防するかということが、医療業界でも一大テーマになっております。実際にご自身や身内が認知症になると、介護~財産管理など様々な問題に直面することになります。
今回は、財産管理の面で知っておくべきことを紹介しました。