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社会保険労務士法人K2

赤ちゃんのマイナンバー

2019.12.01 00:00

平成30年3月5日より社会保険の様式が大幅に変更となり、マイナンバー(個人番号)の記載が求められるようになりました。

健康保険証を作成する際には、赤ちゃんのマイナンバーも必要となっています。

赤ちゃんのマイナンバーは出生届を提出した時点で決定されますが、通知書は後日郵送され、かなりの時間を要すことになります。

マイナンバーをすぐに確認するには、平日の業務時間中に出生届を提出し、マイナンバー記載の住民票を申請すれば即日確認する事が可能となるようです。

赤ちゃん出生後は、できる限り早めにお手続きを進めたいものです。