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羆 有害駆除

根拠を変えた?

2019.11.29 05:14

そもそも、この問題は、鳥獣保護法第38条の3(銃猟の制限)に違反していると言う警察の言い分から事件化された問題で、銃刀法第10条の2項に基づいて処罰すると言うもので有った。

 しかし、北海道は、鳥獣保護法に違反しているとは言えないので、狩猟免許は、取り消さないと言う結論を出した。 (ここで狩猟法違反の嫌疑は消滅したはずである。)しかし、公安委員会は、猟銃の免許と狩猟免許は、別物だと言う。 そして新たに銃刀法第10条の9の規定を持ち出して来た。

(銃刀法第10条の9は、適正な取り扱いをしていない場合は危害予防上必要な処置を取るべきことを指示する事が出来る) 最初の提訴根拠が崩れたら新たな理由を付けて取消が出来るとの主張!

これは、”後出しじゃんけん” 以外の何物でも無い。 

 公安委員会は、本件は、社会的に非難されるべき点が認められると主張しているが、 役所から頼まれて、問題行動をする羆を駆除する事の何処に問題があると言うのか? 私に言わせればこの様な非論理的な考えを主張する公安委員会の方が非難されるべき存在ではないだろうか?

 正直者が不利益を被むるのは、おかしい!