父親の親権を剥奪した違法手続き
反証の機会を奪った判決は違法
この投稿を書いている当時は、自動車の「あおり運転」が大きな社会問題となっていた。高速道路で悪質な煽り運転をされた結果により事故に遭い4人の家族が死亡した痛ましい事件があった。しかし、当時の法律で、煽り運転との相関として危険運転致死傷罪を適用するには難しい側面があった。その為、1審の初公判前に行われた「公判前整理手続き」においては、地裁が検察側と弁護人に対し「危険運転致死傷罪の成立は認められない」との見解を示していた。しかし、報道や世論に押されたのか、1審の判決は危険運転致死傷罪を認めた。その為、控訴審の東京高裁では、反証の機会を奪われた違法な手続きであると判断し、地裁に差し戻した判決となり話題となった。
リンク先:読売新聞オンライン2019.12.6記事「東名あおり、一審破棄・差し戻し「手続きが不意打ちで違法」」
れども、その東京高裁こそ、反証の機会を奪う違法な手続きの温床であることは、多くの家事事件実務家や被害当事者が知っていることだろう。
私と息子の絆を奪った法手続きは、全て反証の機会が奪われた本来違法な手続きに因る。
違法な連れ去り勝ちの為に行われる反証機会の剥奪
息子を連れ去られ声も聞かされぬ断絶を強要されている状況で「面会交流」「面会交流仮処分」「監護者指定」「引き渡し請求」という4つの法手続き(家事審判)が係属され、同期日に一人の裁判官により進められた。当時東京家裁の舘英子判事補は、初回期日に争点整理として双方の精神病理についての立証を求めた。私は、司法精神医学会評議員を含む複数の精神科医からの健常である診断書と、当時妻が妊娠するまで精神科に通院していた際の診断書と通院記録を提出した。当時妻は、診断書を提出できず私に健常である診断書を発行した医師たちを批判する書面を提出することしかできなかった。
拉致を常習とする弁護士らは、ネットストーキングで得た、私のSNSの言葉を恣意的に切り取り曲解した人格否定の書類提出を無尽蔵に続けた。私は、それへの対応で精神的に疲弊し、争点を明示するように上申書を提出したが、舘英子は争点を明示しなかった。そして、審判においては「連れ去り前は、共同監護だったが、出産直後は、妻の主たる監護であったから現状監護の開始に違法性は無い」と審判を下した。本来は、直前監護が争点とされるだろうと思い込んでいた私は、育児日記など直前監護の記録を証拠提出していた。
証拠:連れ去られ前の育児日記 (連れ去り前の共同監護の証拠として判断された)
反証の機会を奪われた形だったので抗告審には、0歳児の時から私が監護に携わっていた証拠として当時のSNSの投稿を提出するとともに、期日を開き争点を明示するように上申をした。しかし、当時東京高裁の中西茂、原道子、鈴木昭洋らは期日を開くことも争点を明示することも無く、一審とは違う判断理由で連れ去り後の監護の継続性を正当化させた。
「収入も無く、その見通しも無い父親が、資産運用収入により子どもの監護と収入を両立できることを根拠に、できもしないような共同養育計画書を提出していることから、子の福祉に適わない親であることが明かである」と事実認定した。
私は、国民平均以上の安定収入はあり、労働時間の拘束も殆ど無く、勿論当時妻より収入レベルは高く、婚姻期間中一方的に生活費を負担してきた。中西茂らは、抗告期間中に私の不動産運用の、増額を伴う貸し先変更での極僅かな運用の空白期間があることに目をつけ悪用した。新契約申し込みなどの証拠資料は提出しており抗告審終結前に契約締結されていたので、事実誤認では無く明らかな事実ねつ造だ。再審請求及び忌避申立をしたが、中西らは、忌避申立を認めず他の裁判官に扱わせる機会を奪い、自分達の事実ねつ造が基の判断による審判の再審をする必要が家事手続き法上理由が無いとして棄却し、反証の機会等の憲法で保障されている手続き保証の機会を再度奪った。
収入が監護権剥奪の法的根拠となるなら専業主婦たちはいつでも監護権を剥奪されてよいことになるので、森法律事務所の公言する「母親の連れ去り勝率100%」には成らず、寧ろ父親の連れ去り勝率の方が高くなるだろう。中西らの判断は証拠に反するだけでなく法的根拠すら無い本来違法なものだ。
裁判官らの職権濫用が保証されている非訟事件である家事審判では、このように本来違法な手続き指揮で、担当事件の消化件数と時短という組織内評価利益の為に、親子の人生は不当に奪われている。そうではない動機があるとすれば拉致常習脱法弁護士らとの癒着と推認するのが妥当だろう。他に動機があるだろうか。
私は、離婚請求もされていたので、人訴事件での法的救済を期待したが、そこにはもっと酷い、反証の機会を奪う違法な手続きが待ち受けていた。
なお、本来違法な手続きで私達親子の人生を奪った中西茂は、叙勲され、多額な退職金を得て定年退官した。
離婚弁護士達のオレオレ詐欺
離婚調停における離婚の請求理由は「社長志向」という職業蔑視だったが、離婚訴訟の請求においては「経済的DV」が主張されるとともに、身に覚えのない「オレは、オレは....」というモラハラ夫であるかのような口語の台詞が当時妻側の代理人ら作成の主張書面により提出された。
森法律事務所の弁護士らに限らず、子どもを連れ去らせ、相手を「モラハラ夫」であると誹謗中傷して離婚請求を勝ち取ろうとする弁護士らの書面を確認すると「オレは、オレは...」という粗暴な印書を持たせる口語の陳述があることが多いので、一種のオレオレ詐欺なのだろう。(オレオレ詐欺という、電話で高齢者の息子を装い金を巻き上げる振り込み詐欺の社会問題が当時あった。ネットには、離婚弁護士らによるモラハラ夫の生態を風刺する投稿が溢れ、子ども達の父親をモラ夫として嘲笑し悦に入る文化、慣習もあった。)
リンク先:ハーバービジネスオンライン連載記事「弁護士・大貫憲介の「モラ夫バスターな日々」」
「経済的DV」といっても、私が生活費を一方的に負担していた記録もあり、且つ多額の預金を当時妻に預けていた記録もあるので、その詐称請求理由は認められなかった。
また、オレオレ詐欺についても、通常は悪魔の証明として否定されずに悪用されるところ「双方提出のメールのやりとりの言葉遣いから、そのような言葉遣いがされていたとは確認できない」として採用されなかった。「俺」という表現が悪いとは思わないが、幸い私にはその言葉を使う習慣が無かった。婚姻同居期間14年に比し別居期間も未だ短いと判断された。若い男性の家裁判事補だったが冷静に双方提出証拠から判断していただけた。
私は、同居時に息子の面前で理由無き離婚請求を叫ぶ当時妻を落ち着かせる為に振り回されていたので、先ずは同居時の離婚請求に理由が無い事が立証され安堵した。
しかし、当時妻側は、離婚が認められないと一人親支援予算が受給できない不利益があるとか、息子の生誕を冒涜するように婚姻は結婚当初から破綻していたという理由で控訴し、離婚と親権独占と金銭の要求を続けた。
私は、生活費を負担し預金を託しながら職業批判の精神的DVを受け続けていたり、息子の居所や転園先を秘匿されるなど虐待親のように扱われ冒瀆された精神的苦痛があったが、息子の為を思い争いを増やしたく無く慰謝料請求の反訴はしなかった。
手抜き欲求の充足の為に行われる違法手続
離婚の可否に対して監護権審判は争点と関係無いだろうけれども、私は悪用を恐れ念の為、現状監護を認める審判における判断の元において明らかな事実誤認があるとして現在の不動産運用収入の証拠を賃貸借契約書や家賃保証会社からの振り込み記録で証拠提出しておいた。
当時妻側代理人らは相変わらず、ネットストーキングで得た、私のSNSの言葉を恣意的に切り取り曲解した人格否定や、裁判官罷免訴追委員会を機能させようと呼びかけているネット署名活動が証拠提出された。
明らかに新たな争点は無いと判断できる内容だった。
東京高裁で行われた控訴審の初回期日において、齊木敏文、石井浩、小田正二判事らは、和解提案も争点明示も無く終結を宣言した。一つの人訴事件は初回期日の僅か5分程度で終わった。私は当然に一審判決が尊重されたものと感じ安堵した。
しかし、離婚訴訟の控訴審は、和解提案無く、争点明示無く、初回期日5分で終結しておきながら、一審判決を覆した。明らかに反証の機会を奪う違法な手続きが堂々と行われた。
齊木らの判断は次のようなものだった。
子どもの連れ去りに泣き寝入りせず法的救済を求め続けた有責性
「監護者指定で負けるような親が、連れ去りに断絶に泣き寝入りをせず執拗に法的救済を求め続けたことから婚姻を破綻させた有責性」という主旨のものだった。
先ず、同居時の離婚理由では無く、連れ去り断絶に法的救済を求めたことが有責性と判断したことは、法治にも人道にも反し、先手の自救行為を促す職権を逸脱した濫用だろう。
監護者指定で負けるような親という事実認定において、齊木敏文、石らは中西茂らの事実ねつ造に因る判断に対して証拠提出をされていたことから、証拠提出の無い舘英子の判断を採用した。
舘の判断が明らかな事実誤認であるから、抗告審において中西らが別の理由をこじつけるしか無かったのだが、齊木らは、中西らの結果と舘の理由を採用することにより、正当な理由で監護権を奪われた親というレッテルを貼った。
泣き寝入りしない有責性の高裁判例は、拉致を常習とする弁護士らに、どんどん気兼ねなく拉致ビジネスに励んでも安心であることを伝える反社会的な行為だろう。
庶民の苦労の実態が想像できない世間知らず
更に私を虚偽主張をする者として貶めた。私は、個人事業主であることから認可保育園の入園で会社員より不利になると当時妻から執拗に責められ、偽装離婚調停をして一人親として有利に進めるから調停期日には出廷しなくてもいいと説明されていた。当時妻は四回目の期日で取下げをしていた。しかし、齊木らは、この説明は虚偽であると事実認定した。その判断理由は、偽装離婚調停の申立て日以前に、保育園の入園が決まっていたからだという。入園時だけでは無く毎年、地方自治体へ「年度更新(継続通園の手続き)」や「家庭状況調べ」として保護者の身上報告が義務付けられており、それを元に、より困っている人が優先して認可保育園の利用ができることを知らないのだろう。反証の機会さえあればと悔やまれる。
虚偽であろうと真実であろうと、その後に本当の離婚調停がされたのは争いの無い事実だから偽装離婚調停の有無は争点として重要度が低い話だ。相手側の経済的DV主張など請求の主たる理由における虚偽主張は全く問題とされていないのだから不自然極まりない。
当時、待機児童問題に苦しむ匿名女性の「保育園落ちた日本死ね」と投稿されたブログを立法事実の根拠に女性国会議員が政府を糾弾し、世論を賑わせていた。
当時のTVニュース番組の報道では街頭インタビューを行い「偽装離婚(調停)」という手口が広く知られていることが明かにされていた。
リンク先動画:2016年3月放送フジテレビみんなのニュース「待機児童対策で行われる偽装離婚」
産後鬱の女性が、夫に不合理な欲求をして振り回すことは、様々な家庭でよくある風景なのではないだろうか。妻の言動に合理性が無い事はよくあることで、真実を陳述したが為に「主張に合理性無く虚偽陳述をする者」として事実認定するのは職権を逸脱した横暴だろう。
子どもは捨てられたという事実認定
さらに齊木らは、私が親権を奪われることを承諾済みであり親権剥奪に問題が無いと事実認定した。
この判決文を将来、息子が読めば「父親に捨てられた」と判断するだろう。
私は、味覚障害、摂食障害を起こしていた当時妻が精神科への通院を再開しない理由として「親権争いをしているので不利になる」という妄想を落ち着かせる必要があった。
その為、私は「親権も財産も離婚請求も全て貴方のもの」というメールを送るとともに自由に使っていいと白紙離婚届を承諾していた。当時妻の精神病理を心底心配していたからこその行動だった。役所には、離婚届不受理申立をしておき、息子への面前DVとなる「離婚請求騒ぎ」が深刻化すると円満調停を申し立て、その手続き進行に対する要望として「子どもの連れ去りを予防したい」と申し入れておいた。
反証証拠:円満調停での進行に対する要望書(手続き中に合意無く連れ去りが行われたこと)
しかし、齊木敏文、石井浩、小田正二らは、一審勝訴している者に対して、争点明示せず終結させることにより、反証の機会を奪い、息子を捨てた父親として事実認定をした。明らかに違法な手続きによる親権剥奪だろう。
このように争点が明示されていれば当然に、反証することがいくらでも可能であったが、一審勝訴している控訴審初回期日で争点明示無く終結されて覆されてしまえば反証の機会は全く無い。
私の事件だけでは無く、人訴事件においては、上告も上告受理申立ても実質機能していない。最高裁書記官が最上級国民と崇めているであろう最高裁判事らに手を煩わせない様に忖度し、極短い決まり文句で100%棄却しているとみられている。
本来違法な手続きにより私から息子の監護権を奪った中西茂同様に、本来違法な手続きにより私から息子の親権を奪った齊木 敏文は叙勲を受け、退官している。
裁判官らにしてみれば、自分達の組織内評価利益の為に不当に奪った親子の人生など虫けらほどにも感じていないだろうけれども、子煩悩な親が、誘拐の様態で生き別れの人生にされることが容認される判決は、死刑判決を下されたような衝撃である。実際多くの拉致被害親が無念で自死をしている。
私は、このあと、係争対応書類が殆ど書けなくなりPTSDのような症状と延々と戦う人生になった。滅茶苦茶な審判や判決文を受けた為に、力になってくれる気骨ある弁護士は、もう居ない。
そして、本来違法な手続きに書かれた審判や判決の内容を悪用する弁護士らからの、死ぬまで何もかも奪おうとする提訴は続き、相変わらずの作話や冒涜への対応を強いられる毎日を送っている。
それでも尚まだ生き続けている理由は、息子が父親になる後世の為に、立法事実となる真実を明らかにしていく必要があるからだ。
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