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不動産取得税の軽減措置‼️

2019.12.08 22:34

【不動産取得税の軽減措置】



軽減措置を受けるためには、建物が以下の要件を満たす必要があります😄



軽減措置が受けられる建物の要件としては、


・床面積が50m2以上240m2以下

・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅

・新耐震基準に適合していることが証明されたもの


です。




長期優良住宅に認定された新築住宅の場合、

控除額が100万円上乗せされて1300万円になります🎶



住宅用の土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合に、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます❗️


(1)4万5000円

(2)土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×住宅の取得持ち分×税率(3%)




家づくりには、いろいろな税金も関わってくるので、建築するまでのご提案では無く、

建物を建てた後も、

キチンと対応してくれる企業で、

家づくりはしないと、ダメですねぇ🤗





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