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雑所得と事業所得。

2019.12.12 00:46

2-6 雑所得と事業所得

雑所得が20万円以下の場合は、申告は不要です。

申告しても問題ありません。

20万以上は、申告の必要があります。

雑所得は、所得税法で規定されています。

所得税法35条で、雑所得とはのいずれにも該当しない所得」と規定されています。

雑所得は、「雑」な所得という意味ではなく、他の所得、

①利子所得、

②配当所得、

③不動産所得、

④事業所得、

⑤給与所得、

⑥退職所得、

⑦山林所得、

⑧譲渡所得

⑨一時所得

に該当しない所得を言います。

雑所得=その他の所得です。

雑費と、同じようなとらえ方ですね。

さて、雑所得で申告した方が良いか?

事業所得として申告した方が節税になるかを考えたいと思います。

雑所得は、他の所得に該当しない所得です。

事業所得は、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得です。

雑所得と事業所得の区分が難しいこともあります。

事業所得は、営利性・有償性・継続性・反復性等と言われます。

つまり、本業部分が事業所得であり、片手間で副業的なものが雑所得です。

結論として、雑所得と事業所得の選択は、そのひとの所得金額等によります。

申し訳ございません。

ただし、冒頭の様に、雑所得が年間20万円以下の場合は、申告不要なので、雑所得として取り扱った方が有利です。

雑所得が年間20万円を超える場合、事業所得の方が有利です。

「最大65万円の青色申告特別控除」や「損益通算」を適用できるためです。

※損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。

例えば不動産所得と飲食業の事業所得がある場合。

一方は黒字で、他方が赤字の場合、飲食業の赤字を不動産の黒字で相殺できます。

これを損益通算といいます。