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自分らしい人生を描く、アーティストライフコーチング

幸福追求権を守ろう

2019.12.17 13:30


アーティストライフコーチングの

高野直人(こうのなおと)です。


「やりたくないことでも、

 やらなければならない」


と思っている人に、

私がお伝えしたいのは、

幸福追求権の話です。


幸福追求権とは、

日本国憲法第13条に記されており、


他の誰にも邪魔されず、

自分らしいやり方で、

幸福を追求する権利です。


何が幸福なのかは、

一概には定められないので、


「それぞれの幸福への向かい方」

を尊重するのが幸福追求権です。


つまり、


それぞれが、

「幸福になろう」

と思って始めることは、


公共の福祉に反しない限り、

誰も止めることができないのです。


しかも、


この権利は、

「最大に尊重を必要する」

とまで書かれています。


<第十三条>

すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


ですから、


自分の幸せのために、

「やりたいこと」をやることも、


自分の幸せのために、

「やりたくないこと」をしないことも、


他者の権利を侵害しない限り、

堂々と行って良いことなのであり、


その行動に文句をつけてくることは、

憲法に定められた権利を侵害する、

反社会的な行動なのです。


世の中には、

幸福追求権を知らない人や、

忘れている人が多くいて、


悪気なく、

他人の幸福追求の邪魔をする人がいます。


そのような人々は放っておいて、

自分は自分らしく、

自分の幸せを追求しましょう。


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