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適格現物分配

2019.12.17 23:16

12-10 適格現物分配

12-9に関連して、適格現物分配の説明を行います。

今回も、適格です。

辞書では、適格とは、

法律などで定められた資格にかなっていること。

と、説明されています。

適格現物分配は、

例えば、親会社Aの100%子会社である子会社Bが、親会社A社から自己株式を取得し、その対価として金銭以外の資産を交付した場合には、適格現物分配に該当します。

また、バリエーション的には、A親会社→B子会社→C孫会社間で考えることも可能です。

平成22年度税制改正で、完全支配関係がある親会社・子会社等の現物分配は、適格現物分配として、帳簿価額のまま、子会社から親会社(被現物分配法人)に資産移転ができます。

完全支配関係がある親会社・子会社間での活用が効果的です。

「現物分配」は、

・利益剰余金からの配当

・資本剰余金からの配当

・自己株式の取得

と定義しています。


現物分配は、適格制度が使用が容易なことから、M&A時の売却対象資産の調整や企業グループ内部での事業再編など、幅広い場面で使用できます。

注意として、事業・負債は分配できないこと、会社法上の分配可能額規制がありますので、注意が必要です。