#認知症と指定代理請求
前回「任意後見人」について書かせていただきました。
そのBlogはこちらから
これに関連するところで
情報共有したいことがありますので
今回のBlogに
「#認知症と指定代理請求」について
書いていきます。
もし自分の親であったり、
またご自身が認知症になった時
財産管理や身上監護は
誰ができますか?
もし家族が財産管理や身上監護を
したいならば、
司法書士さんに相談し、
健康なうちに「任意後見人」として
家族を後見人として
設定をしておきましょう。
では事前の準備で
もう一つ大切なこととして
指定代理請求権を設定しておくことがあります。
これはなにかというと
被保険者自身がが生命保険を請求できない時
予め指定しておいた人であれば、
代わりに請求できるというものです。
(こちらにまとめてある記事がありましたので参考にしてください)
法定後見人がついて、
後見人の判断に関係なく
こちらの権利を使うと
保険金を受け取ることができ、
介護費用などを用意することが可能になります。
この指定代理請求権で、
請求できるケースは例にあげるとこんな感じです。
☑︎ 事故により寝たきりになり
自分の意思をご家族に伝えられない場合
☑︎ 本人にがんの告知がされず、
ご家族に告知がされた場合
☑︎ この中に認知症になり、
自分で意思表示できない場合
こういった時に
ご家族が代わりに請求できるのは助かりますよね。
だから今一度、
指定代理請求権は誰に付いているのかの
ご確認をお勧めします。
もし付いていなかった場合や
十分な判断を期待できない人が付いていた
場合は、それらを見つけた段階で
すぐに変更をかけていきましょうね。
個人的には指定代理請求権の設定よりも
先に「任意後見人」の設定をすることの方が
優先するのがいいと思います。
明日は我が身ですので、
何事にも備えておきたいですね。
※注意)指定代理請求権に関して、
ほぼ同じかと思いますが、
ご契約している生命保険会社により
請求できる条件が異なることがありますので、
ご自身で確認することをお勧めします。
たまに、結婚してないのに
「戸籍上の配偶者」を
指定代理請求権を設定している人も
いるようです。
みなさまお気をつけて(^^)
任意後見や指定代理請求について
詳しく聞きたい方がおりましたら
僕が仲良くさせていただいている
こちらの伊万里さんに相談するといいですよ
親切丁寧に教えてくれるので、
お問い合わせしてみてください。
リンク貼っておきます。
あるお医者さんに聞いたら
こんなこと言っていましたよ
「いずれみんな認知症になるんだから、その時の備えはみんなやらんといかんよ」
おっしゃる通りだと思いました。
今後もこういった情報共有もしていきたいので、
楽しんでいただければと思います。
もしわからないことがありましたら
僕に聞いてもらってもいいですし
いまりさんに相談していただくのもアリです。
女性に話を聞いてほしい!という方は
いまりさんがいいと思いますよ
では、またのブログでお会いしましょう。
本日もブログを最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
あのいっしー@右原和朋
👍最後にオススメの本を一冊紹介👍
「親なきあと」認知症のことを今回書きましたが
障害をお持ちの子が家族にいる家庭でも有効に働く権利だと思います