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[16.]この捜査機関、この内閣府、この元ジャーナリスト容疑者とは何か

2019.12.19 23:30

1. 被害者は、警視庁に被害の届出を行った

2. 警視庁は被害届を受理し、捜査を開始し容疑事実を固め逮捕状を取得した

3. 海外に居た容疑者は逮捕の情報を得、内閣府の知人である内閣情報調査室情報官に連絡し逮捕阻止の要請を図った

4. その内閣府の知人は警視庁刑事部長の某人に対し逮捕見送り、容疑解消の指示命令を下した

5. 容疑者の海外からの帰国に合わせ、空港で逮捕状を手に待機していた警視庁捜査員に、警視庁刑事部長某人より逮捕見送り容疑解消の命令が入り、逮捕見送り送検取り止めとした

6. 被害者は、民事事件で損害賠償請求の提訴を行い勝訴した

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a. 民事法廷にて損害賠償請求訴訟で勝訴とは、即ち被告人に著しい甚だしい過失有り

b. 警視庁の捜査に於ける逮捕状請求とそれへの裁判所の逮捕状発行は、刑事事件に於いても両公的機関が容疑事実有りを認めている事実

c. それに対し、警視庁刑事部長は内閣情報調査室情報官からの私的連絡を受け逮捕見送り・容疑解消を命令したことは、法による支配で成り立っているその社会秩序を著しく破壊する行為であり、それが法の執行者により為された職権濫用である時には、到底赦すことのできない1社会に於ける重き深刻な事態である

d. 1国の行政の要である内閣府の1公務員からその指示が出されているこの事実もまた、到底看過されることの無い1国に於ける相当深刻な政治の実態である

e. これらの事態の原因が、実に当時の1容疑者からの要請であるのであるから、この元容疑者はその社会的責任からしても再立件の捜査対象者と為されなければならない。この悪質な事を2重にも実行した元容疑者は今でも“ジャーナリスト”と言われる類の者である故、誰よりも厳しく罰せられその制裁を受ける必要が1社会の1要請として厳然としてある

_以上_