Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

bluefish

関係会社資金移動時の実態の有無。

2019.12.26 00:05

12-4 関係会社資金移動時の実態の有無。

(1) 関係会社間の業務委託取引

もし、こんなことを考えたら、

親会社1,000万→貸付→子会社

子会社は、1,000万の現預金残高。

親会社←業務委託費支払←子会社(毎月100万×10か月×消費税10%=100万)

(消費税100万マイナス)

に、なります。

親会社の貸付金が増えても、気になりません。

何か、悪るそうな方法ですね。

確かに、

親会社と子会社間で業務委託が行われることは多いです。

税務調査では、

・業務委託の実態の有無。

・金額の合理性。

・資金の授受等の実態の有無。

妥当でない場合は、損金の否認、益金算入等となります。


それでは、関係会社間のリベート取引は、どうでしょう。

売上代金の一部を戻すリベートが行われることもあります。

親会社→売上1,000万→子会社。

親会社→売上値引300万→子会社

売上消費税△30万

第三者間取引同様に、

明確な算定基準がない場合→損金の否認、益金算入等を受けることがあります。

さらに、

関係会社間の債権放棄

親会社が業績不振の子会社等の債権放棄をした。

→債権放棄した金額は寄附金に該当。

ただし、再建支援等をしなければ、大きな損失が明らかな場合、倒産を回避するための、再建計画に基づく場合などは否認されません。

実態の有無を含め、税務署等に説明できるように、エビデンスを整理しておきましょう。