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下和田税理士事務所

仮想通貨QA更新されました/大原税理士事務所@福岡市

2019.12.26 01:18

 昨年11月に公表され話題となった仮想通貨に関する税務上の取り扱が今月更新されていましたのでお知らせします。仮想通貨に関する所得は基本的に雑所得に区分されることになっていますが、多くの方が必要経費はどこまで入れれるかで頭を悩ませていることかと思います。このQAでは、仮想通貨 の売却 に よる所得を 申告する場合、どのような支出が必要経費となりますか。という問いに対し、以下の答えを例示しています。


仮想通貨 の売却による所得の計算上、必要経費となるものには、例えば次の費用があります。

・ その 仮想通貨 の 譲渡原価

・ 売却の際に支払った手数料

このほか、インターネットやスマートフォン等の回線利用料、パソコン 等 の購入費用などに

ついて も 、 仮想通貨 の 売却 のために 必要な支出であると認められる 部分の金額 に限り 、 必要経費に算入することができます。

仮想通貨の売却による所得 は、原則として雑所得に区分されますので、その所得金額は、総

収入金額から必要経費を控除することにより算出します (問8参照 。

この必要経費に算入できる 金額 は、① 仮想通貨の譲渡原価 その他 仮想通貨の売却等に際し 直接要した費用 の額 及び②その年における販売費、一般管理費 その他 その 所得を生ずべき業務について生じた費用 の額 です。

なお、必要経費 については 、次の事項に注意してください。


①パソコンなど、使用可能期間が1年以上で、かつ、一定金額を超える資産については、そ

の年に一括して必要経費に計上するのではなく、使用可能期間の全期間にわたり分割して必

要経費(こうした費用を「減価償却費」といいます。)とする必要があります。


②個人の業務には、一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(こうした費用

を「家事関連費」といいます。)については、取引の記録に基づいて、業務の遂行上直接必

要であったことが明らかに区分できる場合に限り、その区分した金額を必要経費に算入する

ことができま す


ご不明な点は弊所までご相談ください。