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地下漏水事件

2006.10.29 15:54

2006年8月の中旬のことでした。 それは私の持っている千葉のアパートでの出来事でした。

私が用があって、そのアパートに行くと、隣の家のお婆さんが私に言ったのでした。

お婆さん:失礼ながら、お宅の家の前で漏水かと思うのですが。

私:えっ!

私は指で指し示された場所を見たのでした。 それは水たまりでした。

夏にもかかわらず、長雨が続いたので、私は水はけが悪いので、なかなか水が引かないのだろうと思いました。

しかし、近くに寄ってよく見ると、水が微妙に動いているではありませんか。

確かにこれは地下漏水に違いない。 私は確信したのでした。

私:有難うございます。 言ってくださなければ、もっと漏水が続いたところでした。

私は早速、知り合いの業者に連絡をとったのでした。 その業者は家屋の修理などを主として、行っている良心的な業者でした。

業者はすぐにやってきて、まず水道をとめてくれて、応急処置をほどこしたのでした。

業者:これは水道工事業者でないと,直せません。 知り合いの業者に頼んであげましょう。

私:お願いいたします。

早速、水道業者を呼んで、見てもらったのですが、水道管を直す材料の手配をしなければならないので、本格的に直すのは明日になったのでした。

それから,約1ヶ月位たった9月下旬に、水道料金の請求書がきました。

それまで、2ヶ月分で三千円程度であったものが、なんと3万8千円となっていました。 私はびっくりしてしまいました。

妻が言うには、事前に水道局の人が今回の使用量が多いので、何かあったのではないかとの質問があったとのことでした。

そして、修理が終わったのであれば、水道局に連絡をくださいとのことでした。

私は早速、水道局に電話しました。

私:漏水があってので、水道の修理工事は終了しています。

水道局の人:そうですか。 ご連絡有難うございます。

私:これは事故だと思うので、減免の対応ができないものでしょうか?

水道局の人:市の指定業者の修理代金の領収書とハンコをもって、来て下さい。

私:はい。わかりました。

私は知り合いの業者にことの次第を話したところ、その水道業者は東京都の指定業者だとのことでした。

私はそれでもよいから、手配してくださいと申し出たのでした。

私は水道業者の領収書、東京都の指定業者の証明書、ハンコを持って、水道局に行ったのでした。

私:地下漏水による水道料金の減免申請をしたいのですが。

窓口の人:はい。わかりました。 ではこの書面にかいてください。 上水道と下水道の二つの書類に書いてください。

私は書類に記入し、署名捺印したのでした。

次の日に水道局から、電話がありました。

水道局の責任者:減免申請の件ですが、修理業者が市の指定業者でないので、申請は却下になります。

私:何ですって。 そんな。 私は地下漏水と知って、すぐに修理の手配をしたのですよ。 知り合いの業者が千葉に人なので、水道業者も千葉の人と思っていましたが、実際は後で東京都の業者だったことを知ったのです。

水道局の責任者:それでも、市の条例でそうなっているので、いたしかたありません。

私:納得がいきません。 緊急避難で知り合いの水道業者を頼んだのに、たまたまそれが、市の指定業者でないから、減免されないなんて。

そもそも、そんな市条例がある事自体、知らなかったのですから。

水道局の責任者:知らなかったことで、減免を受けることは出来ません。

私:ここに瀕死の病人がいて、千葉県の医師であったら、保険がきくが、東京都の医師なら、自費ですということがありますか。

そして、保険がきかないから、すぐそばにいる東京都の医師を頼まずに、電話番号もわからない千葉の医師を呼びますか? そんなことをしている内に病人は死んでしまいますよ。

水道局の責任者:水道の場合はすぐに止めればいいのですから。

私:すぐに止めてそれで良いのですか? そのままにしていたら、水道を使えず、トイレも使用できないではありませんか。 それに、知らなかったのですから、やはり知り合いの業者に手配してもらうでしょう。

どっちにしても、知らない以上、同じことです。

私は納得がいかないので、行政訴訟を起こします。

水道局の責任者:それでは緊急避難が適用できるか、上司に図ってみましょう。

ただ、地下漏水はいろいろなところで起きていますので、あなただけというわけには行かないと思いますが。

私:他のケースはともかく、私の場合はとにかく緊急避難なのですから、よろしくお願いいたします。

私は電話の様子から、上司に相談しても、結論は変わらないとの判断から、断られるのを前提にして、行政訴訟に備えることにしたのでした。

私:市条例が断る根拠であるなら、その根拠となる条文をファックスしてください。 そして、市長の名前を教えてください。

水道局の責任者:わかりました。

その後、私は東京都の場合はどうなのだろうと東京都の水道局に電話したのでした。

私:東京都の場合、地下漏水があった場合、東京都の指定業者でなければ、減免はうけられないのですか?

東京都の責任者:そんなことはありません。 指定業者でなくても、受けられます。 申請後に、水道局から葉書が行きますので、それに業者の修理証明がされれば、結構です。

東京都の場合が千葉県の条例に当てはまるわけでは勿論ありませんが、私は同種の事例で、減免が受けられることで、内心、安心したのでした。

市の水道局から、ファックスが送られてきました。

私は条文を読んでみました。 確かに市条例で市の指定業者でなければ、水道工事の申請を拒否できるし、他の業者が工事をした場合、水道の供給も止めることが出来ると書いてありました。

しかし、但し書きが他に条文に書かれていることが記述されていました。

私は早速、その条文もファックスしてくれるように依頼したのでした。

すると、そこには他の業者が工事をした場合でも、市の条例の基準に適合していれば、その限りではないとの記述があったのでした。

私は『しめた』と思いました。 これで、行政訴訟で勝てる。 そう、確信したのでした。

私は市の法務担当の総務課に電話しました。

私:行政訴訟をしたいのですが、その用紙があるのですか?

総務課の人:特にそのための用紙はありません。要件が書いてあればそれで、結構です。

私:そうですか。 それで、もし、市長に拒否されたら、千葉県知事に訴えれば、よいのですか?

総務課の人:法律的にはそうはなっていません。

私:千葉県知事が市長を統括しているのではないのですか?

それでは、その場合、どうすればよいのですか?

総務課の人:裁判で訴えることになります。

私:そうですか。 わかりました。

私は市長に行政訴訟法に則り訴え、もし拒否されたら、市長を裁判で訴えることを覚悟したのでした。

夕方5時ごろに市の水道局の責任者から電話で連絡がありました。

水道局の責任者:上司にはかったところ、緊急避難と東京都の指定業者とのことで、認可がとれました。

私:どうも、有難うございました。 お手数をお掛けしました。

ただ、工事の基準に達しているか、確認する必要がありますので、確認申請書を提出してください。

私:わかりました。

私は行政訴訟や、裁判という最悪に備えた準備で、行政訴訟も、裁判もせずに最高の結果を得たのでした。

もしかしたら、私の言動が当局内に伝わっていたのでしょうか?