サラリーマンができる税金対策!
●ふるさと納税
●iDeCo(個人型確定拠出型年金)の活用
●株式投資や不動産投資の損失繰越
●会社設立
「ふるさと納税」「イデコ」は、最近何かとニュース等でも耳にすることが多いのではないでしょうか。また、マイホームを購入した方であれば、「住宅ローン控除」なども既にご存知かもしれませんね。
以下では、上記の内容をそれぞれ詳しく説明していますが、もう既に知っている項目があれば飛ばして、自分が興味のある部分をご覧ください。
それでは、1つずつ見ていきましょう。
①ふるさと納税とは?
最近話題のふるさと納税は、サラリーマンに人気の節税方法。
ふるさと納税とは、自分の出身地に関わらず、応援したい自治体を選んで寄付ができる仕組みです。寄付をすることで、地域貢献に繋がることももちろんですが、その地域ならではの名産品や特産品がお礼品として貰えることで人気を博しています。
さらに、寄付金額の内、2,000円を超えた金額については、寄付控除としてその年の所得税から還付され、翌年の住民税からも控除されます。
確定申告って面倒くさい!という会社員の方は、確定申告不要でふるさと納税を活用できる制度もあり、近年・サラリーマンは主婦層から大変注目を浴びている制度です。
つまり、実質2000円で、各地の特産品を手に入れることが出来るんです!
ふるさと納税のメリットは?
・返礼品がある
ふるさと納税の最大のメリットは、やはり返礼品があることでしょう。
ただ節税するだけでなく、お米屋魚介類など、その地域の特産品をもらえることが多いので、食卓が豪華になること間違いなしですね!
・好きな自治体に納税が出来る
ふるさと納税は、自分の住んでいる自治体や、ふるさとの自治体以外にもすることができます。
災害で被害を受けた自治体にするふるさと納税は、個人で手軽にできる復興の手助けです。
ふるさと納税で、被災地の復興の協力をしてみるのもいいでしょう。
・寄付金額も自由
ふるさと納税は、寄付額を自分で決めることが出来ます。
それぞれの家計の状況に合わせて、寄付をできるというのはいいですね。
ふるさと納税のデメリット
・出ていくお金は増える
ふるさと納税は、お財布から出ていくお金の総額は増えるんです。
確かに節税はできますが、寄付金と合わせると、何もしないよりかは出費が増えます。
ただ、もらえる返礼品が、寄付額より価値のあるものであれば、安く特産品を買えたことになるので、一概に損をするとは言えません。
・手間がかかる
ふるさと納税で節税をするには、ある程度手間がかかります。
確定申告をしなくても良いワンストップ特例を使えば、申告手続きの負担を減らすことができるのでおすすめです。
ふるさと納税のワンストップ特例
ふるさと納税の寄付先が5自治体以内のとき、使える制度。確定申告の必要はないが、寄付のたびに手続きが必要。
ふるさと納税の始め方は?
ふるさと納税を始めるには、まず「さとふる」などのふるさと納税専用のサイトかから、寄付先を選んでふるさと納税をします。
すると、ふるさと納税をした自治体から、返礼品が届き、しばらくすると、寄付を証明する受領書(寄附金受領証明書)が送られてきます。
その後、受領書を添付して確定申告をすれば、寄付金控除を受けることができ、節税することが出来ます。
ふるさと納税では、2000円を超える寄付額が、所得から控除されます。
②iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)
iDeCoとは?
iDeCoとは、正式には個人型確定拠出年金といい、自分で作る年金制度のこと。簡単にいうと、節税をしながら老後資金を積立ていける仕組みです。加入者は毎月一定の金額を積み立てて、用意された定期預金・保険・投資信託などの金融商品を自分で運用します。
現代では、少子高齢化や平均寿命の長期化による長生きリスクなどが問題となっているように、定年退職後に公的年金だけで暮らしていけるか不安を抱えている人は少なくありません。
実際、国民年金の平均受給額と老後の一般的な生活費を比べると、収支は大きく赤字になっている状況です。
そんな中、公的年金とは別に個人で年金を運用できる「個人型確定拠出年金」が注目を浴びています。
自分で年金運用できる点だけではなく、掛け金の全額が所得税から控除されるといった節税メリットもあることから、会社員やサラリーマン世帯で導入がする人が増えてきています。
以下で詳しいメリット・デメリットをみていきます。
iDeCoのメリット
●月々の掛金が所得控除される
iDeCoの月々の掛金は、全額が所得控除され、節税することが出来ます。
会社員や公務員の方は、年末調整で、自営業の方は確定申告をすることにより、iDeCoの掛金分の税金が還付されます。
●運用による利益にも税金がかからない
通常の資産運用による利益には、20%の税金がかかるのですが、iDeCoによる利益には税金がかかりません。
ですので、運用による利益を全額つぎの次の運用に回して、雪だるま式に利益を増やすことも可能です。
資産を受け取るとき、節税できる場合も!
60歳を過ぎて、iDeCoで積み立てた資産を受け取る際に、受け取り方は、「一時金」と「年金」の2種類あります。
一時金で受け取ると、退職所得控除が適用され、年金で受け取ると、公的年金等控除が適用され、節税することが出来ます。
ちなみに、資産受け取り方法は、一時金と年金の両方ということも可能です。
●気軽に始められる
iDeCoは、気軽に始められる節税方法です。
月々の最低掛金は5000円で、また、運用する金融商品もリスクの低いものが多くそろっています。
個人型確定拠出年金という仰々しい名前ですが、リスクが低い、優良な金融商品と言えるでしょう。
iDeCoのデメリット
●60歳まで資産を引き出せない
iDeCoは、途中でお金を引き出すことや、解約することが認められていません。
いくら、不測の事態でお金が必要になっても、iDeCoに積み立てているお金は使うことが出来ません。
無くても何とかなる文のお金だけ、掛けるようにしましょう。
●口座の開設と維持に手数料がかかる
iDeCoを始めるには、金融機関で口座開設が必要となりますが、どの金融機関を選んでも加入時に2777円以上、運用期間中は月々167円以上が、手数料として取られます。
手数料は金融機関ごとに変わりますが、iDeCoは長期間運用するもので、手数料の合計額もかなりのものとなります。iDeCoを始める際には、加入時・運用期間中の手数料を比較することも大切です。
iDeCoの始め方
iDeCoを始めるには、銀行などの金融機関で積立口座を開設する必要があります。開設したら書類が届くので、それに記入して、返送しましょう。
書類が受理されると、口座番号とパスワードが届きます。これでiDeCoを始める準備が整いました!
iDeCoを始める準備が整うまで、最低でも2か月はかかりますので、興味がある方は早めから準備しておくと良いでしょう。
③株式投資や不動産投資の損失繰越
株や不動産投資等の副業をしている方であれば、副業で損をしてしまった時の、損失を給与と合算して繰り越すことが出来ます。
●株
一般的に株式取引を行なって、一定金額の利益が出た場合には、確定申告を行い税金を納付しなければいけません。
しかし、株式取引には、年間の利益と損失を合算する損益通算という考え方があります。株で損益を通算した後に、損が残った場合は、その損を最大3年間繰り越すことが出来ます。
例えば、利益が50万円、損失が150万円の場合、相殺後も100万円の損失が残ります。これを繰越すことで翌年利益が出た場合も前年の損失を差し引くことができるので、利益にかかる税金を減らすことができあmす。
確定申告の際には、1月に金融機関から口座の年間取引報告書が届くので、それらを添付して申告をしましょう。
●不動産
不動産投資を行なっている場合、不動産で発生した収益と給与所得を合算することができます。つまり、会社から給与を受け取っていても、不動産所得が赤字であれば、給与所得から赤字分を差し引くことができるのです。もし、全体の所得が赤字になれば、場合によっては損失を翌年以降に繰り越すことが出来ます。
不動産投資で節税をしたいときは、確定申告が必要です。
その際には、不動産売買契約書や賃貸契約書など、不動産投資に関わる書類とともに申告をしましょう。
別荘所有も節税対策になる!?
別荘の所有が節税になるという話は有名ですよね。しかし、その話は100%が本当ではないんです。
節税効果が見込まれるものは、別荘ではなく、生活に必要だとみなされる、いわゆる「セカンドハウス」です。
セカンドハウスとして認められるものは、毎月1回以上、定期的に住居として利用するなどの条件があります。
例えば、定期的に出張する場合や、勤務地が自宅から遠いなどの場合に、勤務地の近くにセカンドハウスとして別荘を持つことは、節税効果が見込まれます。
セカンドハウスの優遇措置を受けるための手続きは、別荘取得後の60日以内に都道府県税事務所へ申請することです。
また、手続き方法も都道府県ごとに違うので、お近くの税務署に相談することをお勧めします。
④副業で儲けたら会社設立で節税!
副業で利益が出たら、会社を設立して節税することが出来ます。
会社を設立すると、経費を使えるようになります。
経費自体は、サラリーマンもあるのですが、自分の会社をもつと、その幅は一気に広がります。
副業を自宅で行っている場合は、家賃や光熱費の一部が、さらに、パソコンやスマホ代の一部も経費とすることが可能です。
ただし、会社の就業規則はあらかじめ確認しておきましょう。株式や不動産の副業をOKとしている会社でも、他の会社から給与を受け取る(自分で作った会社から給与を受け取る)ことを禁止している場合もあるからです。
また、一般的に会社設立は、本業以外に稼ぎの手段があって、一定金額以上の収入がある人の場合に効果を発揮しますが、副業をしていない方は特にメリットはありません。
今は副業をしているサラリーマンの方も、経費の認められる範囲が拡大しますので、会社設立を視野に入れてみてはいかがでしょうか?