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村田社会保険労務士事務所

障害者の特例給付金制度のご案内

2020.01.28 00:49

特例給付金制度のご案内
特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。

令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度からとなります。

支給対象となる障害者

(1)障害者手帳等を保持する障害者

(2)1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)

(3)週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者
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