民法の改正(保証)2020年4月
2020.01.29 08:12
2020年4月からの「保証」に関する民法の改正が行われます。これにより4月入社分より「身元保証書」をとる場合には、に損害賠償額の上限記載が義務付けられることになります。(企業と身元保証人の間で賠償額の合意が必要)
上限の記載のない身元保証書は、その契約自体が無効になりますので、今後は次のような対応が必要となるでしょう。
①身元保証人の制度を廃止する
②賠償額の上限を記載する
③人物保証のみとし、賠償額の記載なしの保証書にする
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(総務省内のパンフレット等でご確認ください。)