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社会保険労務士法人K2

4月からの被扶養者の居住要件の追加

2020.02.01 00:00

今年の4月から「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に

「国内に居住していること」が加わります。


国内居住要件として判断する「住所」については、住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。


このため、令和2年4月1日より届出様式は、国内居住要件の例外等に該当した場合に記入する記載欄を設けた様式に変更となる予定です。(尚、従来の様式は令和2年4月1日以降についても、引き続き利用できるようです。)


【日本年金機構】被扶養者における国内居住要件の追加について

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html