共有解消
最近、地方の不動産の関するご相談増えました。
空家問題も影響しているんですかね。
遠方の不動産って管理大変ですよね。
山火事大丈夫かしら。
数十年前、相続で取得した不動産。
親戚と共有のまま。
子供の代になるまでになんとかしたい。
共有の解消。
これにはいくつか方法があります。
お金をもらう売買、
タダの場合は、共有持分の贈与か持分放棄
両方の場合の共有物分割、交換等
売買、共有物分割、交換についてはまた別のときにしますね。
無償で共有持分を移転するのは、贈与も放棄も同じ。
取得する人に贈与税はかかりますし、
登記の際の登録免許税額も評価額×持分×2%も同じ。
不動産取得税3%(1.5%の場合あり)もかかるっちゃかかる。
ただ地方で倍率地域だと上記すべて基礎控除内や免税点内が多く、
かかっても0円~数万円ということも少なくはありません。
では、違いはなにか
持分放棄は一方的な意思表示のみで移転の効果が生じます。
相手の同意がいりません。放棄した結果他の共有者の財産になります。
贈与はお互いの契約なので、その点に違いがあるでしょう。
どんなとき共有持分の放棄がいいか。
1 農地の場合で農地法の許可が困難なとき
2 当事者間では折り合いがつかず、とにかくいらない場合。
農地の場合、原則農地法上の許可(届出)が必要ですが、
共有持分放棄をすれば、許可等は一切いりません。
これ地方でよくやります。
相手がどうしても合意してくれない場合も、
放棄が効果的。
あとは登記引取り請求をいます。
ただその引取りに応じない場合は裁判になってしましますが。
(負ける裁判ではございません。念のため)
それ以外の場合は共有持分の贈与を選択するのが一般的です。
共有物の贈与にしても、持分放棄にしても
相続税(贈与税もいっしょ)評価で110万円をこえてしまうと
贈与税がかかってしまうので、
まず、不動産価格がいくらなのかを把握することが大事な点ではあります。
1円の売買になると相続税評価は使えません。
時価評価です。低額だと時価との差か贈与になってしまいます。
時価?
いくらで売れるんだろう?
いずれにしましても
まずはやはりご相談から。
他の共有者に相続が発生しており、私道部分で困ったなあという方の
ご相談もぜひどうぞの
川崎市麻生区万福寺で相続といったらの
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。