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愛知みどり社会保険労務士事務所

時間外労働の協定届

2020.02.08 14:15

労働時間の長さは、特に定めがない場合は週40時間(一部事業を除く)以内、1日8時間以内に制限されています。また、休日とは、労働契約で労働義務がないとされている日のことをいいます。事業主様は従業員の方に毎週少なくとも1回、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。この法定労働時間を超えて労働してもらう、あるいは法定休日に労働してもらうと労働基準法違反となります。

そこで、法定労働時間外に労働をして頂く場合は、あらかじめ従業員代表の方(労働組合がある場合は労働組合)と労使協定を結び所轄労働基準監督署に届け出をする必要があります。

届け出をせずに時間外労働が発生すると、労働基準法第119条に基づき、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されますので注意が必要です。

当事務所では、36協定の作成・届出業務も承っています。

ぜひご相談下さい。