Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

bluefish

資格・免許取得費用。

2020.02.21 02:12

14-8 資格・免許取得費用

たとえば

会社で、海外要員の外国語研修費用。

経理担当者の簿記や税務の研修費用

タクシー会社の第2種運転免許を取得費用

等々

損金計上に出来るには、

 

①会社の仕事に直接必要か?

②費用が適正か?

が必要です。

技術・知識の習得費用は、適正な金額なら、給与課税しなくても良いです。

①会社の仕事に直接必要な技術や知識の習得費用。

②会社が直接必要な免許・資格の取得するための研修会・講習会費用。

③会社の仕事に必要な分野の受講費用。


個人的な趣味や勉強は、経費(損金)にはなりません。

「学資金」の会社負担分は、原則として課税です

 

学資金支給の場合、

役員と使用人では、取扱いが変わります。

役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。


しかし、高校までの学資金を支給する場合は、修学費用として適正な場合は、

役員・使用者の親族のみを対象とする場合ほ除外され、それ以外は、給与課税しなくてもよいです。

つまり、会社に、中学卒で入って、高校の夜学に通う学資金ような場合は、給与課税されないことに、なります。

大学、高等専門学校等の学資金を支給する場合は、技能習得費を除き、給与課税されます

ちょっと、時代にマッチしていないような気もします。