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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

行政書士が取り扱える業務の現況

2020.02.21 04:47

行政書士の業務と言えば、士業の中では一番幅が広く、許認可業務を主体としています。

その数が、9,000とも10,000とも言われています。

「言われています」と言うのは、士業でなくても誰でも出来る書類から、新法の成立や法改正及び廃止などにもより、許認可に関わる業務の数は、増加減少により確定はしません。

世の中の変化に応じて変わりもします。

また、その行政書士法の法文上から、法務なども含みます。

行政書士とは、総務省管轄の国家資格であり、根拠法令は行政書士法によります。

『行政書士とは、行政書士法に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て①官公署(省庁、都道府県、市町村、警察署、保健所その他の行政機関等)に提出する書類(電磁的記録を含む)及び⓶権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出を代理し、当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする国家資格者です』


上記から、大まかに許認可の種類別に実際の業務を拾い上げると次の様になります。

⑴会社関係=会社設立、会計記帳、補助金申請、議事録、事業承継、経営コンサル、

⑵金融関係=銀行、国民公庫、郵便局などでの融資手続き

⑶建設関係=建設業許可、産廃業許可、入札参加申請、道路占用許可、工場設置許可、宅地建物取引業者申請、建築士事務所登録申請

⑷運輸関係=自動車登録、車庫証明、運送事業免許申請、旅行業登録申請、交通事故などの証明願・保険金請求手続き、倉庫業許可、特殊車両通行許可、

⑸風俗衛生関係=風俗営業許可、飲食店営業許可、理美容店営業許可、旅館業営業許可、

⑹農地開発関係=農地転用、土地開発行為許可

⑺外国人関係=在留手続き、帰化、戸籍関係、国籍取得

⑻民亊・刑事関係=遺言相続、成年後見、告訴告発状、行政不服審査請求

(9)他=著作権登録、古物商登録、契約書作成、内容証明、知的資産経営、

そして、今は、特定行政書士資格を持っている人は、「難民不認定」「建設業許申請の不許可処分」「産廃処理施設の設置許可申請の不許可」の異議・不服申し立ての手続きの代理業務ができる。


このように取り上げただけでも相当なものです。

細かく見れば、人の出生届から、埋葬届だけでなく、相続、事業承継などにも及びます。

行政書士の仕事は、かつての有名なイギリスの社会福祉政策のスローガンを借りれば、「ゆりかこがら墓場まで」を文字って「人の出生から墓場の後まで」もあるのです。

2021.6,8 追記

「就業規則の作成」について

・予てより、これについては、全社連との見解の相違があります。

「常時10人以上を使用する使用者は、就業規則を作成し(提出し)なければならない」

日行連では、行政書士上の「権利義務に関する書類」上のひとつに該当するものであり、社労士業務との競合分野であるとの声明が出ています。※1
決して,社労士の独占業務ではないとし、弁護士等も、その範疇ともしているのが現況です。

社労士自体が元は、行政書士から分離独立している以上からしても、行政書士の範疇である、と言う理屈は納得の行く話でしょう。


しかし、実際問題としては、労働問題にたけていないと、その作成は容易ではないと言うのが実情でしょう。言いかたを変えれば、ただ単に、「行政書士も出来ますよ」と言うのは、業務権限の内容を表明しているだけの事とも言われかねます。
行政書士としては、仕事の範囲が1つでも広いわけですので、嬉しくないはずはありません。
とは言え、今も言いましたように、この作成は、企業ごとに即したものを作らねばなりませんので、「行政書士もできるのでやりますよ」位の範疇では、簡単に対応できない物だと言う事は容易に想像できることです。

もっとも、極小人数下(10人。10人以下なら作成義務はなくても、有ってほしいもの)での企業の就業規則作成であるならば、作成するにも問題は少ないかもしれません。その意味では、行政書士の作成も可能と言う意味合いのものとも言えるのでしょうか。

労働時間・賃金をはじめとする労働問題が、常にいろいろ出て来くるような従業員数を抱えている企業の就業規則ともなると、同じ社労士でも、労働問題に詳しい人でないと就業規則は出来ても、労働問題が発生した時には対応が難しいのは想像に難くないでしょう。

※1日本行政2月号