Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

人事労務の備忘録(社労士監修)

「同一労働同一賃金」への対応に向けて

2020.02.22 09:10

大企業:2020 年4月1日~

中小企業: 2021 年4月1日

正社員と非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)の間の不合理な待遇差の解消いわゆる「同一労働同一賃金」)が求められます。

事業主に求められることは?

①同じ企業で働く正社員と短時間労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生など あらゆる待遇について、不合理な差を設けること

が禁止 されます。

②事業主は、短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をしなければなりません。

自社の状況が法の内容に沿ったものか、 社内の制度の点検を行いましょう!!

詳細はこちら→「「同一労働同一賃金」への対応に向けて