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人事労務の備忘録(社労士監修)

改正女性活躍推進法が施行されます!!

2020.02.22 09:11

★2020年令和2年4月1日以降、常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります。

★2022年令和4年4月1日から、一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上の事業主まで拡大されます。300人以下の事業主は現在努力義務です。

詳細はこちら→「改正女性活躍推進法が施行されます!!