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人事労務の備忘録(社労士監修)

令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

2020.02.22 09:21

令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

令和2年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。

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