繰越
おはようございます。
暮らし、味わう。
民藝と発酵をモノサシに
食を通して暮らしの豊かさを提案する
古民家セレクトショップ&カフェ テマヒマ
プロデューサー,バイヤーの太田 準です。
なんでしょう!?この晴れ晴れとした気持ち
は!昨日、懸案の?確定申告書を投函しまし
た。毎年、と言っても昨年からですが、この
書類を作成している時期の憂鬱なこと。昨年
より早く取りかかったはずなのですが、結果
提出時期は今年の方がなぜか遅かったりします。。。
一昨年は、サラリーマン時代3ヶ月(給与所
得)、無職6ヶ月(無収入ちょっと失業保険)
、テマヒマ3ヶ月(事業所得)という1年でし
たので、通年テマヒマというのは昨年が初め
てということになります。開業までの先行出
費のあった一昨年のように大赤字ということ
はありませんでしたが、売上金額から仕入金
額・経費を差し引いた所謂所得金額は驚くほ
ど少なく、夢も希望も無い話ですが、もとい
夢や希望はあるがお金の無い話ですが、給与
所得時代の三分の一といったところでしょう
か。。。開業2年目でテマヒマはまだ消費税が
減免されていてこの数字なのでなかなか厳し
い数字です。仕入金額、人件費に続いて大き
い費用は、減価償却費ですが特に古民家リノ
ベーションによるところが大きいです。以上
簡単ながら赤裸々決算報告(?)でした。
今のところ税理士さんにお願いせずに、独力
でやっていますが、グーグルで調べるとほと
んどのことは教えてくれます。便利な世の中
です。ほとんどは会計ソフトのページですけ
ど。今回申告書を作っていて、テマヒマがう
まく制度を活用出来ていない点が二つあった
ので、ここに書いておきたいと思います。
ご存知!?誰のためのブログ!?シリーズ。
■専従者給与
生計を一にしている配偶者その他の親族が納
税者の経営する事業に従事している場合、納
税者がこれらの人に給与を支払うことがあり
ます。これらの給与は原則として必要経費に
はなりませんが、次のような特別の取扱いが
認められています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額
を必要経費とする青色事業専従者給与の特例(国税HPより・専従者控除)
→色々ネットで調べてみると、配偶者控除、住民税の関係でいくらぐらいに設定した方が
いいといったアドバイスを見つけることが出
来ます。専従者申請が必要です。
■繰越損失
青色申告の特典のひとつに、損失繰越という
ものがあります。損が出た分を翌年以降にも
繰り越しできるというものです(某会計ソフ
トHPより)
→確定申告時に専用書類の第四表の提出が必
要です。
そんなこと今更?と思われるかもしれません
が、こういったことが後から後から分かった
りするのでやはり本当は税理士さんとかに相
談した方がよいのでしょうね?
今日も11時オープンで皆様のお越しをお待ち
しております。ランチの11時半のお時間はご
予約で残り7席となっています。
それでは、好いモノ、好いコト、好いトキを
テマヒマで。今日も好い一日を!