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確定申告 国内と海外で所得があります。

2020.02.26 00:00

(き)確定申告 国内と海外で所得があります。

確定申告たけなわです。

少ないですが、海外勤務の方の源泉を見ますが、少し分からない時があります。基本的なことを記載してみます。

通常、多くの給与所得者は、年末調整を行い、確定申告の必要はありません。

しかし、「居住者と判定される海外勤務者については、国内・国外払い給与を合算して確定申告の必要があります。

確認することは、

「納税者区分」です。

納税者区分が「①居住者」か「②非居住者」かにより、

課税対象となる所得の範囲は変わります。

①居住者とは「国内に住所を有する個人」または「現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」

国内・海外の所得は課税対象です。

それ以外は、すべて「②非居住者」と定義されます。非居住者は、国内で稼いだ所得のみが課税対象です。


なお、

①海外での勤務が1年に満たないならば「居住者」、

②1年以上の期間で海外転勤する場合は「非居住」です。

ただし、居住者で出国した人が、1年以上になったなら、「非居住者」に、なります。

これは、反対の場合は、(勤務期間が1年未満になった)になった場合も、同様に、「居住者」に、なります。

それでは、

「居住者」の場合の、課税は、どうするのでしょう?

国外での所得で、外国の課税取引は、その国で納税します。

ということで、居住者は、国内外、すべての所得が課税対象です。

なんか、割に合わないのうな?

そうですよね。

そこで、

二重課税を是正のため、「外国税額控除」の制度があります。

確定申告時の、一定額を所得税の額から差引くことができます。

<計算式>

所得税の控除限度額=その年の所得税の額×(国外所得金額÷所得総額)

となります。

なお、

住宅をローンで購入時の所得税法上特別控除の適用は、「居住者」に、限ります。

海外勤務中は控除要件に、該当しなくなります。

海外勤務者の家族が住んでいても適用されません。

帰国後再び住宅ローン控除が適用されます。

それでは、法定調書や源泉徴収票の発行は、どうでしょう。

「非居住者」は、源泉徴収票作成不要です。

ただし、「非居住者」の給与等で、国内源泉所得に該当部分が「非居住者」1名について50万円超の場合は、「非居住者等の給与、報酬、年金及び賞与の支払調書(同合計表)」の提出が必要です。

最近、海外で、所得を得るひとは、増えて来ています。

海外で所得を得ているひとの確定申告作成時に、参考に願います。