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確定申告 ②住宅ローン控除。

2020.02.27 23:50

(じ②)住宅ローン控除。

住宅ローン控除を受けられない場合として、

・投資用不動産。

住宅ローン控除の条件は、「自宅用」の不動産の購入です。

「第三者への賃貸」には適用はされません。

・別荘やセカンドハウスとして購入した場合。

・親族(両親や夫・妻等)から物件購入の場合、

・土地だけの購入の場合。

は、住宅ローン控除を利用出来ません。

住宅ローン控除には、下記①~⑦の条件があります。

(1)合計所得金額が3,000万円以下のひと。

②ローンの返済期間が10年以上であること。

③住宅の床面積が50平方メートル以上

店舗・事務所併用住宅の場合は、店舗や事務所を含めた建物全体の床面積によって判断されます。

④取得後6カ月以内に入居し、年末(12月31日)まで住んでいること。

(5)入居した年と、前後2年以内に、3,000万円の特別控除を受けていないこと。

(買い替え等)

⑥中古住宅の場合、

木造は築20年以内、

耐火建築物は築25年以内、または新耐震基準に適合する建物であること。

⑦大規模修繕等、一定のバリアフリーや省エネのリフォームで、

工事費用が100万円超のもの。

以上が、住宅ローン控除を受けられる条件です。