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倒産防止共済。

2020.03.13 00:52

15-7(1) 倒産防止共済

この制度は、大口顧客を持つ、すべての顧客に、お勧めしたい制度です。

倒産防止共済(正式名称:中小企業倒産防止共済)とは、

中小企業の連鎖倒産を防ぐことを、目的としています。

〈仕訳〉

国はこの中小企業倒産防止共済への加入促進を目的に、掛金は全額損金(必要経費)算入を認めています。

取引先が倒産の心配ない業種でも、倒産防止共済加入は節税できます。


○加入資格

継続して1年以上の事業実績があれば、法人および個人事業主は、加入できます。

○加入条件。

製造業、建設業、運輸業その他の業種

 3億円以下 

300人以下

卸売業 

1億円以下 

100人以下

サービス業 

5,000万円以下 

100人以下

小売業 

5,000万円以下 

50人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業 

3億円以下 

300人以下

旅館業 

5,000万円以下 

200人以下

※医療法人、農業協同組合、森林組合、NPO法人、外国法人等は加入対象になりません。

※所得税や住民税滞納、事業にかかわる経理内容が不明などの場合は加入できません。

○掛金の上限

掛金は、

毎月5,000円〜20万円まで

(5,000円単位)

○掛金総額は、最大800万円まで積み立て可能。

○掛金の引き落とし日

毎月27日

(土日祝日の場合は翌営業日)


○掛金の変更

毎月5日までに「掛金月額変更申込書」を提出。

○借入要件

①取引先が倒産した場合

「共済金」の借り入れが可能。

“無担保・保証人なし”の確認が済み次第すぐに借入可能。

※借入限度額

①被害額

②掛金総額の10倍

(最大8,000万円)

①②のいずれか少ない方。

※倒産の定義、

取引先が

「法的整理 」

「取引停止処分 」

「私的整理」

「災害による不渡り 」

「特定非常災害による支払不能 」等

に陥った場合。

※夜逃げは、倒産に該当しません。

②自社都合で資金が必要になった場合。

「一時貸付金」の借入可能。

借入限度額は、掛金納付月数によって異なり、解約手当金の最大95%を借入可能です。

※掛金納付月数 一時貸付金の借入限度額

1~11ヶ月 0円

12~23ヶ月 

  掛金総額 × 75% × 95%

24~29ヶ月 

  掛金総額 × 80% × 95%

30~35ヶ月 

  掛金総額 × 85% × 95%

36~39ヶ月 

  掛金総額 × 90% × 95%

40ヶ月以上 

  掛金総額 × 95% × 95%

掛金総額が800万円

  800万円 × 100% × 95%(760万円)

※貸付利率は、

①取引先が倒産→無利子。

ただし、借入金額の10分の1相当が掛金総額から控除されますので、実質的には利息負担と考えられます。

なお、返済期間は、6ヶ月の据置期間経過後に、毎月、均等分割返済です。


②自社の都合で資金が必要になった場合

現時点で金利は年率0.9%。

返済期間

1年間の期限一括償還

(借入期間の最終支払期日に一括して元金を支払う方法)


○解約手当金

自己都合の解約でも40ヶ月以上納めていれば掛金全額が返金されます。

任意解約 → 自己都合。

みなし解約 → 法人の解散や分割、個人事業主の死亡。

機構解約 → 12ヶ月以上滞納

左から

①掛金納付月数 

②任意解約 

③みなし解約 

④機構解約

  ①    ② ③ ④

1か月~11か月 0% 0% 0%

12か月~23か月 80% 85% 75%

24か月~29か月 85% 90% 80%

30か月~35か月 90% 95% 85%

36か月~39か月 95% 100% 90%

40か月以上 100% 100% 95%

ご一考願います。