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倒産防止共済。②

2020.03.15 23:25

15-7(2) 倒産防止共済

倒産防止共済の節税面での利点は、月20万円(年間240万円)を損金算入できることです。

解約返戻金は雑所得として課税されます。

全額課税対象となります。

資本金1億円以下の中小企業は、

所得金額が800万円を超えると法人税率が急激に上がります。

おおよその、

法人税の税率は、(2018年〜)

資本金  

1億円以下

(大企業の子会社は除く)

所得金額 法人税率

800万円超  23.2%

800万円以下 15%

※倒産防止共済は、部分解約(少しずつ取り崩していくこと)はできません。

つまり、あらかじめ出口戦略が必要になります。

なかなか難しいですが、解約返戻金を受け取る年度に同等金額の経費計上を計画することです。

そこで考えられることが役員退職金または従業員退職金等です。

また、赤字の時に、解約返戻金を計上する考えもあります。

設備投資も、償却費で毎年少しづつ経費計上に、なります。

この点、退職金は一括経費計上可能です。

さて、倒産防止共済は掛金を「前納」により1年分の掛金を一括払いできます。

具体的には、決算日までに(1ヶ月前)申し込み手続きをし、1年分の掛金を前払いすることで、全額損金算入ができます。

決算月の1ヶ月前であっても、手続きをすれば240万円を全額損金算入できます。

さらに倒産防止共済で「前納」することで前納減額金があります。

前納減額金の計算方法は次のとおりです。

掛金月額 × 0.9 / 1000 × 前納月数

前納で120万円(月々10万円)を一括で支払った場合は、

わずかですが、

10万円 × 0.9 / 1000 × 12ヶ月 = 1,080円の入金が、あります。

前納減額金は、1,080円(利回り0.09%)に、なります。


【展開】年間480万円を経費にできる。

通常、倒産防止共済の掛金は、年間240万円(=20万円 × 12ヶ月)までしか損金算入できません。

しかし、

前納を活用することで、

年間480万円を損金算入し、当期の利益圧縮が可能です。


方法は、再度事業年度末に前納で年間240万円の掛金を支します

これで年間480万円の損金算入が実現できます。

倒産防止共済は、一旦解約しても、加入条件を満たせば、翌月に再加入可能です。

つまり、解約・加入を繰り返すことで、節税効果を持続出来ます。

ただし、滞納などで機構から解約された場合は、解約から1年以上経過している必要があります。

また、再加入の場合は、6ヶ月間は貸付を受けられません。

加入窓口は、

→ 商工会、商工会議所、金融機関等です。

ご一考下さい。