新しい自筆証書遺言の運用について
法改正及び新たな法律により自筆証書遺言が利用しやすくなりました。
1 改正情報
(1) 改正法律:民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72
号。平成30年7月6日成立。)
施行日:平成31年1月13日に施行(既に施行されています。)
適用:上記施行日以降に作成される自筆証書遺言(施行日前に作成されたものには新
法は適用されません)
改正の概要:民法968条第2項により
自筆証書によって遺言をする場合でも,例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一
部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自
書しなくてもよいことになります。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各
頁に署名押印をしなければならないこととされています。
(2) 新たな法律:法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73
号。以下「遺言書保管法」といいます。)
施行日:令和2年7月10日
法律の概要:ポイントは下記アンダーライン箇所
○ 遺言書の保管の申請 • 保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみです(第1条)。また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。
• 遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います(第2条,第3条)。
• 遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。
• 遺言書の保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。
○ 遺言書保管官による遺言書の保管及び情報の管理 • 保管の申請がされた遺言書については,遺言書保管官が,遺言書保管所の施設内において原本を保管するとともに,その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することとなります(第6条第1項,第7条第1項)。
○ 遺言者による遺言書の閲覧,保管の申請の撤回 • 遺言者は,保管されている遺言書について,その閲覧を請求することができ,また,遺言書の保管の申請を撤回することができます(第6条,第8条)。保管の申請が撤回されると,遺言書保管官は,遺言者に遺言書を返還するとともに遺言書に係る情報を消去します(第8条第4項)。
• 遺言者の生存中は,遺言者以外の方は,遺言書の閲覧等を行うことはできません。
○ 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等 • 特定の死亡している者について,自己(請求者)が相続人,受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます(第10条)。
• 遺言者の相続人,受遺者等は,遺言者の死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます(第9条)。
• 遺言書保管官は,遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは,速やかに,当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人,受遺者及び遺言執行者に通知します(第9条第5項)。
○ 遺言書の検認の適用除外 • 遺言書保管所に保管されている遺言書については, 遺言書の検認(民法第1004条第1項)の規定は,適用されません(第11条)。
○ 手数料 • 遺言書の保管の申請,遺言書の閲覧請求,遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付の請求をするには,手数料を納める必要があります(第12条)。
上記文章だけでは分かりにくいので、法務省ホームページのチラシを画像として添付しておきます。
2 実際の運用
(1) 財産目録の在り方
メリット:従来は、遺言書の全文を自書する必要があった。
パーキンソン病などで全部の手書きは負担が重い。
自筆によらない財産目録を添付することが可能になった。
(2) 法務局における自筆証書遺言保管制度
メリット:公正証書遺言より安価(1件3,900円)で遺言の作成・保管ができる。
自筆証書遺言の無効を防ぐことができる。(法務局におけるチェック)
遺言書保管所に保管されている遺言書については家庭裁判所の検認が不要
遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると,遺言書保管官は,他
の相続人等に対し,遺言書を保管している旨を通知
詳しくは、当事務所までご相談ください。