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「支払調書②」

2020.03.18 00:30

「支払調書②」

支払調書の書き方、提出方法とは

支払調書は、支払先への年間分の支払いが終わった段階で作成し、

→支払先の所轄税務署へ毎年、1月31日までに提出しなければいけません。

支払調書の主な記載事項をアウトラインですが、説明します。

①支払を受ける者の

住所・所在地、 

氏名や企業名簿

②支払を受ける受けるひとの、

マイナンバーまたは法人番号

(税務署へ提出用にのみ必要)

③報酬や料金の名称

④報酬や料金の明細

(支払回数など)

⑤年間の合計支払額

⑥源泉徴収額、

源泉徴収すべき税額

⑦支払者の個人番号または法人番号(税務署へ提出用にのみ記載)

原則、

源泉所得税は、

「報酬等を支払った月の翌月10日」が納付期限

となっていますので、個人等の報酬・料金にかかる源泉徴収分も、

従業員の給与等と合わせて納付します。

「源泉徴収額の算出の計算。」

支払調書には、支払われた源泉所得税の年間合計額を記載します。

計算式①

弁護士、税理士、原稿・講演・デザイン等、スポーツ選手、モデルなど。

支払金額 税額

a. 100万円以下 

支払金額×10.21%

b.100万円超 

(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円

計算式②

司法書士、土地家屋調査士等。

(支払金額−1回の支払につき1万円)×10.21%

6,126円=(報酬7万円−1万円)×10.21%

計算式③

プロボクサー

(支払金額−1回の支払につき5万円)×10.21%

10万円の報酬×年3回

15,315円=(30万円−15万円)×10.21%

計算式④

外交員、集金人、検針人。

(支払金額−※控除金額 )×10.21%

※ 控除金額。

支払金額から、

1か月あたり12万円

(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を控除して算出します。

〈計算例〉

外交員に30万円の報酬を支払う場合、源泉徴収額は18,378円になります。

18,378円=(30万円−12万円)×10.21%

もう少し詳しく説明します。

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税は、

報酬から1か月当たり12万円

(同月中に給与等を支給する場合には、この12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)

を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

1 報酬を20万円

8,168円=(20万円-12万円)×10.21%

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は8,168円となります。

2 報酬・料金20万円と給与5万円を支払う場合

13,273円={20万円-(12万円-5万円)}×10.21%

3 報酬・料金20万円と給与15万円を支払う場合

20,420円={20万円-(12万円-12万円)}×10.21%

 

 (注) 給与の額(15万円)が控除額12万円を超えるため、控除額の残額は0円となります。

計算式⑤

ホステス・コンパニオン等

{支払金額−控除額(1回の支払につき5千円×計算期間の日数)※}×10.21%

※ 控除額の算出について

支払金額から、同一人に対し1回に支払われる金額につき5千円に、その報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を控除して算出します。


「計算期間の日数」は、報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。

〈計算例〉

計算期間3月1日から3月31日(31日間)

営業日数25日間

報酬80万円

を支払う場合、

源泉徴収額は65,854円になります。

(1円未満端数切捨て)

65,854円=(80万円−15.5万円(31日))×10.21%


計算式⑥

事業広告宣伝のための賞金

(支払金額 − 1回の賞金の控除金額 ※ )×10.21%

※ 1回の賞金の控除金額とは、

同じひとに対し1回に支払われる賞金の額につき50万円を控除して算出します。

支払金額が50万円以下の場合は源泉徴収する必要はありません。

支払調書を作成したら。

「源泉徴収票等の法定調書合計表」を添付し、

所轄の税務署へ直接もしくは郵送で提出します。

国税電子申告・納税システム(e-Tax)からの提出も可能ですが、事前申請が必要です。

ただし、支払調書が同一種類で1,000枚以上になる場合は、CD-ROM等の電子データでの提出かe-Taxの利用が義務づけられていますので、早めに申請を行うなど準備をしておきましょう。


原稿料や講演料などの場合、

「謝金」

「取材費」

「調査費」

「旅費」

「宿泊費」など、いろんな名目で支払をする場合がありますが、

実態が原稿料や講演料と同じ場合には、源泉徴収の対象になります。

※源泉徴収額は、消費税を含めた金額で計算します。

ただし、請求書等で報酬額と消費税が明確に区分されている場合は、

報酬の額のみを源泉徴収の対象としての記載を差し支えないとされています。

個人にとっても支払調書は、正しく確定申告をするために必要な資料となります。

支払調書の控えは交付しましょう。

個人に渡す支払調書の控えにはマイナンバーを記載してしません。

支払調書の訂正は、

支払調書の右上部余白に「無効」と赤書きします。

正しい支払調書は、

支払調書の右上部余白に「訂正分」と赤書きします。

先に提出した合計表の写し

無効とした支払調書の支払金額等を記載した合計表を作成し、

「調書の提出区分」欄に、

「4」(無効)と記入します。

訂正分とした支払調書の支払金額等を記載した合計表を作成し、

「調書の提出区分」欄に、

「3」(訂正)と記入します。

支払先にも、「再交付」と表示して改めて交付します。

支払調書の提出方法は、

「書面による提出」

「e-Taxによる提出」

「光ディスク等(CD、DVDなど)による提出」

の3つです。

2019年時点では1,000枚以上の法定調書を提出する場合、e-Taxまたは光ディスク等による提出が義務づけられています。

2021年以降にはこの法定調書の枚数による提出方法の制限は、

「100枚以上」に引き下げられます。

いずれは全ての企業、「電子申告義務化」となると予想されます。