建築士法改正で重くなった「証明者」の責任、免許登録時に実務経験を審査
これも本末転倒!

(免許登録時に)
建築士免許でお遊びする方々!
やはりバカの考えること勝手にやってろ。
日経クロステック/日経アーキテクチュア
2020年から始まる新たな建築士制度では、
これまで一級建築士試験の受験時の要件だった実務経験が
「免許登録要件」となった。
試験の合格後に実務経験を申告し、
審査に合格することで、晴れて一級建築士になれる。
↓
(私意見始まり)構図こうだ!
要は!
試験取得後実務経験を積んでください。
でないと!
1級建築士免許渡せませんよ(矛盾)・・・バカか!
※天下りの金儲けだ。¥28.400円/件
しかし!
受験者:試験前実務経験いらない(喜び)!
合格者:取得後実務経験いりますよ(嘘つき)?
これって(詐欺だ)
新試験制度では実務経験なしでOK
と言いながら?(矛盾)
※何年の実務経験?
くりかえし!
要は!建築に携わらなければ1級建築士免許渡さないよこういう事だ!
何時まで経っても実務経験なしでは免許貰えないて事!
なんの為の建築士試験改正?
本当にバカ(ウマシカ)です。
(以上私意見終わり)
続き
20年3月1日施行の改正建築士法に基づく新制度では、
実務経験の対象となる業務が広がる半面、
その審査方法は厳格になる。まず、
審査機関に提出する実務経歴書の記載内容が大幅に増えた。
法改正前の実務経歴書は、一級建築士試験の受験申込時に、
在職期間中に担当した物件名や構造、規模、担当業務を列挙する程度だった。
新たな実務経歴書には、建築実務の内容に加え、
物件ごとに実務の詳細を記入しなければならない。
必要な情報は、対象物件の名称や所在地、実務経験の期間、
建物の用途や構造、規模、担当業務などだ。
新制度で一級建築士試験の合格者が免許登録するまでの流れ。
実務経歴書と実務経歴証明書の様式に記載する内容が増えたうえ、
審査は厳しくなる
(資料:国土交通省、日本建築士会連合会の資料と取材を基に
日経アーキテクチュアが作成)
実務経歴書の内容を第三者が証明する仕組みも強化した。
建築士事務所での実務の場合は原則として管理建築士または所属建築士に、
建築士事務所以外の場合は法人による証明に限定する。
転職した場合などは、以前の職場からも証明書をもらう
必要があるので注意が必要だ。
実務経歴証明書には、証明者の氏名、住所、申請者との関係、
証明する実務内容などを記入したうえで押印する。
証明書の末尾には、虚偽の証明をした場合は、
処分や告発の対象となり得ると明記されている。