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医療保険加入。

2020.03.19 01:03

15-8 医療保険加入。

 

今までの説明と重複部分があります。

法人の医療保険の活用で、重要な部分は、終身医療保険を経営者で加入し、保険料を会社が全額支払った後で、

退職時にその人に退職金代わりに保険を現物支給するという活用法です。

こうすれば、その経営者は退職後一生涯、医療保障きを受けられます。

つまり、会社としては全額損金にでき、税負担が軽くなり、

個人も所得税の負担を減らすことができます。

○経営者の在職中に、入院・手術での離脱から会社のリスク回避する方法です。

まずは、経営者の在職中の入院・手術の場合に、

給付金で事業資金や医療費を、ある一定線カバーできます。

したがって、入院給付金・手術給付金をある程度大きく設定しておくことをおすすめします。

受取人は会社が無難です。

受取人が個人だと、給与扱いになります。

会社が給付金を受け取り、経営者個人には「見舞金」として支給することをおすすめします。

見舞金の額は、法令・通達では「社会通念上相当な額」とあり、明確な基準はありません。

(少ないですが、だいたい5~10万円くらいと言われます。)

支払満了を経営者・役員の退職時期に合わせ、支払い終了時点で、退職金代わりに「名義変更」を行います。

退職時期でなく、たとえば10年等の短期で払込を終わらせ、名義変更も可能です。

なお、解約返戻金は、ないかあってもわずかであり、資産価値がなしとみなされ、名義変更をしても法人・個人ともに経済的な負担がほぼ発生しません。

○従業員に、会社が医療の保険をかけている場合があります。

福利厚生としての保険は、定期医療保険です。

終身医療保険よりも割安です。

退職金代わりに個人に名義変更する方法もあります。

○定期医療保険は、従業員が在職中、病気やケガで入院したり手術を受けたりした場合の医療費をサポートするための保険です。

3年~5年の短期に設定し、在職中は、自動更新とします。

注意点が3つあります。

1.原則、全従業員対象。

2.給付金の受取人は会社にするのが無難

3.福利厚生規程を定める。

(税務調査用)


法人にとって、医療保険は、保険料の全額を損金に算入できます。

さらに、退職金代わりとなります。


ご一考願います。