公民館をコミュニティセンターに!
久喜市には現在7つの公民館と5つのコミュニティセンターがあります。
前回議会で、公民館をコミュニティセンター化して、管理を民間に委託することを提案しました。
公民館とコミュニティセンター。ほぼ同じ施設なのに、違う部署でそれぞれ管理をして、使用基準もバラバラ。
そんな非効率は改める必要があります。
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▼「公民館」と「社会教育法」
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公民館は「社会教育法」という法律に定義されています。
【社会教育法第20条】
公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする
ざっくりというと、公民館は戦後復興の最中、地域に「学び」の場を提供することを目的として設立されました。
現代の利用者目線から考えると、
公民館でも、コミュニティセンターでも、違いは見当たりませんが、行政的には未だ明確な線引きが行われています。
公民館とコミセンを異なる部署が管轄しているのも、その成り立ちと根拠法が違うからです。
(久喜市の担当部署)
公民館:教育部
コミュニティセンター:市民部
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▼公民館に課された制限
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社会教育法は公民館に様々な制限を課しています。
例えば、公民館は社会教育法第2条に
「主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動」を目的とすることを定められていますから、「団体」でないと使用できません。
また、地域のための事業であっても、少しでも営利を上げる団体ならば、借りることは出来ません。(久喜ではなぜか、独自ルールによりコミセンも営利団体不可)
バザーなど少額でも「売買」が発生するイベントを開催することも出来ません。
実際の利用形態からすると完全に形骸化した(そもそも厳密に守る気があるのかも疑問な)古いルールに未だに縛られているのです。
↓コミセンの使用基準など、久喜市との違いはありますが、先進例として長野市教育委員の資料
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▼「実態」と「時代」に合っていない
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戦後、公民館構想が提唱されたときと、社会情勢は大きく変わりました。
まだ教育が地域に行き届いていなかった時代、公民館が社会に必要なものだったことが間違いありません。
しかし、時代は令和。
教育の機会は多様化され、「公民館」でなければ出来ないことは無くなりました。
(公民館が陳腐化したという意味ではなく、他の選択肢が広がったという意味です。)
議会でも、公民館でなければ出来ない事を市に質問したところ「すぐには浮かばない」と答弁がありました。
そうであるならば、多くの制限を受けながら「公民館」という形式を維持し、
コミセンなど似たような施設があるのに、それぞれ独立して運営し、無駄な労力と経費を掛ける必要はありません。
公民館をコミュニティセンター化して、自由度をあげることで使用を多様化し、
その上で管理を民間に委託すれば、現行の経費を増やさずにサービスが向上を目指すことも出来るでしょう。
(ただし久喜の場合は、コミセンにも謎のルールがあるため、そこを改めるのもセットだと思っています)
現に久喜市は、市立図書館や文化会館の管理を民間に委託し、経費を掛けずにサービスの向上を果たしています。
また、地域住民の使用が優先されるのは当然として、
空いている時間を営利・非営利問わず民間団体にも開放することで、久喜のビジネス環境も向上します。
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▼引き続き取り上げます
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大きな問題ゆえに、議場の答弁ですぐに白黒つく問題ではありませんが、
す
どちらも先進事例の存在を認めたうえで、在り方について検討することが明言されました。
少子高齢化の現代を、現状維持で乗り切ることは出来ません。求められているのは「進化」です。