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社会保険労務士法人K2

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

2020.04.15 00:00

協会けんぽより「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」というお知らせが公表されています。

被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合は傷病手当金が支給されます。

また、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」が掲載された事務連絡が紹介されています。


詳しくは、こちらをご確認ください。

協会けんぽ≪新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について≫

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031001/


厚生労働省≪新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A≫

https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf