丹波篠山の新型コロナウィルス感染症対策まとめ

新型コロナ緊急事態宣言とは①

2020.03.26 07:32

新型コロナも対象とする新型インフルエンザ等感染症対策特別措置法に基づく政府対策本部がたちあげられることになりました。


感染拡大の恐れがあるときに、対策本部が行なう最重要の決定は「緊急事態宣言」を出すことです。


では、緊急事態宣言について官邸が公表している資料を利用させていただき説明します。


発令のタイミング

緊急事態宣言が出されるタイミングは、このまま感染拡大を放置すると入院治療が必要な患者が増え、医療機関の対応能力を越えると判断された時です。感染拡大についての判断は専門家が行います。


誰が緊急事態宣言を発令する

特措法に基づく政府対策本部長、すなわち首相となります。


緊急事態宣言の内容は

①期間と②地区を指定して特別な感染対策を求めます

①期間とは

期間は基本2年を越えない範囲で設定されます。


②区域とは

原則都道府県単位となります。離島などは考慮されることもあるようですが、例えば伊丹市だけ、都市部の市だけとなる可能性は低く、もしそのエリアに感染拡大リスクが高いとしても、丹波篠山市は兵庫県の単位で考えられるのではないかと考えられます。


特定の都道府県が指定されたあとは

各道府県の対策については知事が責任者となり、知事から県民や公的機関に対して必要な要請や指示が出されます。


要請や指示の内容は

県民・市民の皆さんの生活にすぐ影響が出るのは次の2点ではないかと考えます。


①不要不急の外出自粛の要請

都道府県内の区域と期間を決めて外出自粛の要請が高い確率で行われます。区域は市町村でなくブロック単位、兵庫県では県民局単位になると予想されます。

この際、丹波篠山市は丹波地区になります。阪神地区がリスクが高い場合には、丹波地区と阪神地区が感染拡大にどう関係するかの判断により、丹波地区で感染が広がっていなくても同時指定になる可能性はあります。


自粛期間は、1〜2週間とされていますが、新型コロナウィルスの特性から2週間を覚悟しないといけないかも知れません。


②施設の使用制限の要請と指示

感染拡大を防止するため、人が集まる施設の使用制限がなされることがあります。

施設とは、上の資料のように、学校、社会福祉施設、興業場などです。

要請に従っていただけない場合には「指示」が出されますので、実質的には強制力のあるものです。

もし、この要請が出されると、学校は再び休校になります。


要請や指示に従わないと罰せられる?

特措法には罰則規定はありません。

しかし、もし従わないと社会的な批判を受けるようなことになるかもしれません。

(例:先日のK1イベント)