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贈与税・基礎控除と相続時精算課税制度。

2020.04.01 23:29

特-1 贈与税・基礎控除と相続時精算課税制度。

自社株などの財産を生前贈与する場合には、贈与税が課税されます。

ただし、

贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。

つまり、110万円以下の贈与については贈与税がかかりません。


基礎控除額を超えた部分に、

10~55%の累進税率で課税されます。

〈計算〉

贈与税=(贈与財産価額−110万円) × 税率 − 控除額  

〈例題〉

父親 5000万円 贈与

受贈者(20歳以上)

贈与税2049.5万円=(5000万円−110万円) × 55% − 640万円 

と、すごい贈与税に、なります。

※相続開始前3年以内に贈与財産は相続財産に加算されます。


贈与税の課税方式は、

「相続時精算課税制度」

があります。

「相続時精算課税制度」は、

60歳以上の祖父母または父母から

20歳以上の子または孫に、財産贈与の場合に選択可能な制度です。

特別控除額2500万円あります。

範囲内の贈与は、贈与税が課税されません。

特別控除額を超える部分は、一律20%の税率で課税されます。

〈計算例〉

5000万円を贈与

(暦年課税2049.5万円)

贈与税500万円=(5000万円−2500万円)×20%

差額1549.5万円

※ただし、将来、贈与者が死亡時に、贈与財産を相続財産に合算し、相続税額を計算します。

すでに納税した贈与税相当額を相続税額から控除します。

つまり、

相続時精算課税制度は課税の繰り延べです。

しかし、

相続時精算課税制度は贈与時点での評価額が固定されるという点が注目すべき制度と考えます。

相続時精算課税制度は財産の評価額が将来値上がりするもの、

継続的に収入があるものは、効果的です。

参考に、して下さい。