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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

贈与VS遺言 その3 贈与税・相続税編

2020.04.03 02:25

贈与って相続人間との関係ではいい制度ですね。

バックナンバー

贈与VS遺言 その1 相続人通知編

贈与VS遺言 その2 遺留分編


では税金面からみてみましょう。

贈与は贈与税 

遺言は相続税 

の対象になります。


何もないとわかりずらいので

仮に次を前提に考えてみましょう。

 贈与者(遺言者)甲(84才)

 推定相続人子A(61才)、B2名(59才)

 相続人外C(21才 Aの子、甲の孫)

 

 土地2800万円200(㎡)、

 建物200万円(延100㎡、築24年、甲、A居住)

 預貯金3000万円


以下令和1年度の法律に基づきます。


①甲は、土地・建物をAに贈与した場合の贈与税

 A=3000万円-(基礎控除110万円)

   =2890万円×45%-265万円

   =10,355,000円


 オ~1000万円越え。


②甲は、土地・建物をAとCに贈与した場合の贈与税

 A=1500万円-(基礎控除110万円)

   =1390万円×40%-190万円

   =3,660,000円

 C=3,660,000円(Aと同様の計算)

   A、C贈与税合計7,320,000円


③甲は、土地・建物をAに3年間で贈与した場合の贈与税

 A=1000万円-(基礎控除110万円) 

   =980万円×30%-90万円

  =2,040,000円(1年)×3

  =6,120,000円


④甲は、土地・建物をA、Cに3年間で贈与した場合の贈与税

 A=500万円-(基礎控除110万円)

   =390万円×15%-10万円

   =485,000円(1年)×3

   =1,455,000円

 C=1,455,000円(Aと同様の計算)

  A、C贈与税合計2,910,000円


 もうひとこえ!!


 以上からわかるとおり、

 いっぺんで贈与するとかなり贈与税額は高額になりますが、

 (1)贈与年数  

 (2)贈与する人数

 が増えれば、増えるだけ、贈与税額の負担は下がります。

 

 ⑤全く贈与税を払わないでやる場合は、

  7年かけてA及びAの妻、C及びCの妻に基礎控除内で

  贈与すればいいのですね。 

  110万円×4名×6年+90万円×4名×1年


 不動産の場合土地は毎年価値が変動し、建物は減価償却

 していくので、実際にはこのとおりになりませんが。


 注意していただきたいのは、

 最初から一括で贈与する予定だったとなると、

 贈与税は一括で贈与したものとされてしまうので、

  ①毎年契約書をまちゃんと作っておく、

  ②不動産の場合登記しておく、

  ③税理士の先生や税務署にちゃんと相談する

 ということが必要かと思います。

 

 また、贈与される人数が増えれば増えるだけ

 2次相続等の分割等でまた検討しなければいけない

 問題だったりが出てきます。



 贈与を長期間贈与をすると、

 遺留分との関係で、相続開始前10年間は

 持ち戻されてしまうおそれがあるので、

 これまたご注意ください。

 贈与VS遺言 その2 遺留分編

 

  

 最後に、遺言=相続税になります。


⑥遺言ですべての財産をAに相続させた場合の相続税

  6000万円-(基礎控除4200万円)

 =1800万円ですが、


  相続税を申告し、

  土地につき小規模宅地の特例をすることにより、

  2800万円→560万円(2240万円 8割減)

  になるので、

  相続税評価3760万円-(基礎控除4200万円)

 =相続税0円

 

 この場合、相続税の0申告が必要になるので、

 もちろん、税理士の先生のお力や税務署への相談は必要となります。

 念のため。


 ⑦ ⑤の場合で先に不動産を贈与していた場合のは、

   贈与税0ですし、

   当然、残りの相続税も0です。

   なおかつ、

   相続税の申告も不要です。

   

   ⑤より、贈与税0円。

   不動産はもう相続税課税財産とならないので、

   相続財産は預貯金の3000万円のみ。

   3000万円-(基礎控除4200万円)

   小規模宅地等の特例適応もないので相続税申告不要です。



   細かいお話しで生前贈与加算というものがあって、

   死亡前3年以内に故人から相続人に対して贈与がおこなわれた場合、

   贈与額を相続人の相続財産に加算して相続税を計算する規定です。

   これは、また別のときにお話しします。


   

当然、贈与は贈与税以外にもコストがかかります。

詳しくは、贈与VS遺言 その4費用編

でお伝えしようと思います。

 



  以上、相続手続きをやっていると、

  結構税理士の先生ご紹介してください。

  と言われる確率が高いので、

  川崎市麻生区、稲城市の税理士の先生は

  一度当所へお声がけくださいの

  司法書士田中康雅事務所がお届けしました。