Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

生前贈与VS死因贈与

2020.04.04 11:38

死因贈与は、

死亡を始期とした贈与契約で

効力は贈与者の死亡時であり、

原則遺贈の規定を準用します。

税金は相続税。

不動産は仮登記可能。

こんな感じでしょうか。

死因贈与VS遺言はこちら


効力は死亡時なので、

遺留分との関係では、

遺留分侵害の算定基礎財産に算入されてしまいます。



生前贈与は、

生前に効力が発生する贈与契約で、

税金は贈与税です。

贈与価格がたかければ高いほど贈与税が上がります。


ご家庭にもよりますが、

税金面だけで考えれば、

同じ税率か相続税の方が低くなることがほとんどです。

まあ、贈与税は何年もかければ低くはなりますが..。


遺留分との関係からみれば、

生前贈与は10年たってしまえば、

対象からはずれる場合がおおくなると思われます。


コスト的面からいえば、死因贈与がベターであり。

争続対策ならば生前贈与に軍配が上がりそうです。


やはり、それぞれのご家庭によって

総合的に判断する必要がありそうですね。