Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

暦年贈与VS相続時精算課税贈与

2020.04.04 11:48

贈与税は、毎年基礎控除が110万円があります。

みなさん、毎年毎年ちょっとずつ贈与をして

贈与者の総財産を減らし、相続税対策や

子(孫)世代への支援を行っていらっしゃいます。

(相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象ですが)


*令和6年追記

 令和6年1月1日の贈与から相続開始前7年内の相続人への贈与は相続税の対象になりました



1回で贈与すると贈与税が大変なので、

何年もかけて贈与する人が多いことは

贈与VS遺言 その3 をご参照ください。


基礎控除を利用した暦年課税贈与は、

贈与税が少なく、トータルの相続財産が減り、

相続税が下がるので、

相続税対策ではいいのですが、

相続人との関係で、

なるべく贈与を早めに短期間で行いたい人には、

相続(争続)対策には向きません。

贈与VS遺言 その2 をご参照ください。


それでは、どんな方法があるかというと、



それが、相続時精算課税贈与の制度です。


最初にお話ししますが、基本的には相続税対策にはなりません。(贈与財産が将来的に上昇する可能性がある場合は、それなりの税効果はなります。念のため)

こんな制度だからです。

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。贈与財産の価額の合計額から、限度額上2500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出。相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額(贈与時点の価格)と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。


同じ贈与者から一生で2500万円まで贈与税非課税。

それを超える場合は贈与税率一律20%。

贈与者が死亡した場合、

相続財産に持ち戻して相続税を計算し、

そこから贈与税分を相続税から差く。

対象は60才以上の父母(祖父母)から20才以上の子(孫)への贈与。

贈与税申告で相続時精算課税を要選択。


最大の注意点は、一度同じ贈与者からの贈与でこの制度を選択すると、毎年110万円の基礎控除がある暦年課税贈与に戻ることはできない点です。


*令和6年追記

令和5年度税制改正により、令和6年1月1日の贈与から、相続時精算課税贈与を選択した場合、1年につき110万円の基礎控除ができるようになりました。


暦年贈与の場合、生前贈与加算が相続開始から3年以内から7年に延長になりましたので、これからは、毎年110万円の基礎控除がつかえるようになる相続時精算課税贈与を選択する場面が増えてくるでしょう。


税務面のアプローチが必要ですので、税理士の先生にご相談いただくのがよろしいのかと思います。


川崎市麻生区新百合ヶ丘

司法書士田中康雅事務所