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【新型コロナ支援策関連】水道光熱費・スマートフォン等、公共料金の支払い猶予・延長など

2020.04.07 03:10

新型コロナウイルスの影響で、公共料金の支払いが困難になった時は、支払い猶予を受けられる場合があります。


●電気・ガス料金

経済産業省は3月19日、全国の電気事業者・ガス事業者等に以下を要請しました。


「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、電気料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ」

「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ガス料金の支払いなど生活に不安を感じておられる皆様へ」


これにより、新型コロナ感染拡大の影響で収入が減るなどして「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」を受けている世帯を対象に、電気料金やガス料金の支払い猶予が受けられるようになっています。

※当HPで「緊急小口資金」はこちら、「総合支援資金」はこちらで解説していますので、参考にしてください。


東京電力エナジーパートナーは、2020年3・4・5月分の電気・ガス料金について、支払期日(支払い義務発生日の翌日から30日目)を原則として1ヵ月間延長するとしています。

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う電気・ガス料金の特別措置について」

東京ガスは、2,3,4月の検針分の電気・ガス料金について支払期限を1か月延長するとしています。

「2020年 新型コロナウイルス感染拡大に伴うお客さまに対するガスならびに電気料金の特別措置について」

相談や手続きは、それぞれの世帯で契約している電気事業者、ガス業者に直接連絡して行います。


水道料金

水道料金の猶予を行う地方公共団体もあります。

たとえば東京都では、一時的に水道料金等の支払いが困難となった世帯は、最長4か月(以降も相談に応じる)にわたり、支払い猶予を受けられるようになっています。以下の連絡先に申し出ることが必要です。


連絡先:

23区内:水道局お客さまセンター     03-5326-1101

多摩地区:水道局多摩お客さまセンター   0570-091-101

(ナビダイヤルをご利用できない場合)   042-548-5110


東京都にお住まいの方は、詳しくはこちらをご覧ください。

東京都「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金のお支払い猶予について」


その他の道府県の方は、お住いの水道局など担当窓口に連絡をしてください。

大阪府と福岡市は以下のような案内をしています。

大阪府「新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金・下水道使用料のお支払いが困難なお客さまへ

福岡市「新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金等の支払いでお困りの皆さまへ


●携帯電話

携帯電話の使用料金にも今回、支払い猶予が設けられています。


NTTdocomoは、コロナウイルスの影響で支払いが困難になっている契約者について、支払い期限が2020年2月末日以降の料金について、2020年5月末日までお支払い期限を延長する措置を実施。契約者の申し出が必要です。法人、個人を問いません。

申出先・問い合わせ先は、NTTファイナンス料金センター 0800-333-0500

受付時間 9:00~17:00(土日祝日年末年始を除く)

詳細は以下です。

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて


KDDI・沖縄セルラーも同様の措置を講じています。携帯電話のみならず、インターネット回線、電気、ガスなどのサービスも含め、期限までの支払いが困難な世帯の支払い期限を延長を実施しています。契約者の申し出が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて

法人:法人お客さまセンター 0077-7007 (無料)

0120-921-919 (無料) 9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

個人: お客さまセンター au携帯電話から 局番なし157 (無料)

一般電話から 0077-7-111 (無料) 9:00~20:00 (年中無休)


ソフトバンクも同様です。

サービスにより、問い合わせ窓口が異なるので、以下で詳細をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について