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【新型コロナ支援策関連】従業員が休業を余儀なくされたら6割の休業手当あり

2020.04.08 02:05

※4月26日追記あり


新型コロナウイルス感染拡大を受け、営業を自粛する企業や店舗が出ています。また、4月7日に発出された緊急事態宣言により、都府県による一定の事業者への休業要請も行われる見込みです。従業員は仕事を休むことになりますが、事業者の判断で休業する場合、休ませた従業員に休業手当を支払わなくてはなりません。新型コロナウイルスの感染拡大防止による休業であっても、それは同じです。

労働条件の最低基準を定める労働基準法では、第26条で休業手当について定めています。


(休業手当)

第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


事業者が支払わなくてはならない休業手当はざっくりいうと、1日あたり賃金の最低6割です。正規、非正規を問わず、支払わなくてはなりません。

休業手当を支払わない事業者は労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科せられます。


休業手当を負担した事業者には、国による助成もあります。それが「雇用調整助成金」で、売り上げが下がって休業を余儀なくされた事業者が、雇用を維持するために休業手当を負担した場合、その一部を国が助成(補てん)する制度です。今回、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、雇用調整助成金に特例措置が講じられ、助成率が以下「緊急対応期間」のように拡大されています。現行で中小企業3分の2、大企業で2分の1の助成率を、それぞれ5分の4、3分の2とし、解雇等を行わない場合は中小企業10分の9、大企業4分の3まで引き上げています(上限額は1日8330円)。



厚生労働省HP「雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症について」より

しかしながら、弁護士や社会保険労務士などの専門家や労働者を支援するNPOには、現在、休業手当や雇止め、解雇などの相談が相次いでいるといいます。こうした問題については、以下のような団体から情報が提供されており、相談窓口もありますので、まずは情報収集と相談を。


日本労働弁護団「新型コロナウイルス感染症に関する労働問題Q A( 1)

→新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」といいます。)に関して発生し

うる労働問題についてのQ&Aが掲載されています。巻末に相談窓口も。


●第二東京弁護士会「新型コロナウイルス問題 弁護士による無料電話法律相談(ホットライン)


●法テラス「新型コロナウイルス感染症に関する情報について

→新型コロナウイルス感染症に関わる法律トラブルの問い合わせ先のほか、ケース別の「新型コロナウイルス感染症Q&A」なども掲載されています。


●厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧

→新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口です。全国各地の労働局内に設けられています


4月26日追記4月25日、加藤厚労相は、雇用調整助成金の中小企業向けの助成を上乗せする方針を表明。詳細は5月上旬に公表の見込み。


厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について